遺言を残す方式はいくつかあります。しかしそれぞれに法律で定められた作成要件があり、適切な方法で作成しなければ無効になってしまいます。
そこでここでは各遺言書の特徴とともにその要件についても紹介していきます。
また、遺言書の書き方を選択する際には、新たにできた保管制度の活用についても検討することが大切です。そのため、その保管制度についても最後に紹介します。
遺言の内容に法的効果を生じさせるには、遺言書の作成が必要です。
一般的な契約であれば口約束でも効果自体は生じるのですが、遺言に関しては「要式行為」とされているからです。
要式行為とは、口約束など意思表示をするだけではなく、書面の作成など法定の方式に従わなければ効力が生じない行為を言います。
そのため相続人となる者に対して直接遺言を口述したとしても、納得がいかない者に対してその内容を主張することはできません(逆に、争いがなく相続人等が任意にする「被相続人の意思表示に沿った内容の実現」まで妨げられるわけではない)。
遺言書に関しては例えば日付の記載なども求められており、その記載がないだけで無効になります。
そこで、遺言書の法的に正しい作成方法を知る必要があります。
遺言書の正しい作成方法は、その種類によって異なります。
大きく「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種があるのですが、自筆証書遺言と公正証書遺言が主な種類であると言えます。
自筆証書遺言に関しては、民法第968条にその定めが置かれています。
(自筆証書遺言)
第九百六十八条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
自筆証書遺言のポイントは、「全文自筆すること」「日付と氏名の記載と押印が必要」ということです。
なお、全文自筆とされていますが、同条第2項にあるように財産目録に関してはワープロでの作成も認められています。
特徴としては以下が挙げられます。
なお、自筆証書遺言で相続後必要になる「検認」という手続は、「相続人に対し遺言の存在・内容を知らせ、偽造や変造を防止するための手続」です(検認時点における内容の明確化にとどまり、遺言の有効・無効の判断がされるわけでもない)。
後述の公正証書による遺言では検認が必要ないのですが、遺言の保管者や遺言書を発見した相続人は、この手続きを家裁に請求をしなければなりません。
自筆証書遺言に関しては、民法第969条に基本的な定めが置かれています。
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
一 証人二人以上の立会いがあること。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
三 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。
公正証書遺言のポイントは、「公証役場にて、公証人と証人2人以上の立ち合いの下作成」「口述に基づき公証人が筆記し、その内容が証人にも知られる」ということです。
なお、公証役場に行けない場合でも公証人に出張依頼をすることで対応は可能です。ただし費用は割増となり、出張に要する交通費や日当分のコストが増します。
特徴としては以下が挙げられます。
公正証書として遺言を作成した場合には検認が必要なくなり、相続人等の負担は少し小さくなります。他方で、遺言書の作成にあたって遺言者にかかる負担は大きくなります。例えば「印鑑証明」や「財産をもらう人の住民票」「遺贈・相続させる財産に関する書類」などをあらかじめ準備しておかなければなりません。土地や建物などの不動産であれば登記簿謄本や固定資産税通知書(または固定資産評価証明書)、借地が対象であれば借地契約書なども準備することになります。
自筆証書遺言にするのか公正証書遺言とするのか、その検討をする上では「遺言保管制度」の利用についても考えると良いでしょう。
同制度は令和2年7月10日から開始した新たな制度で、自筆証書遺言を対象に、法務局が保管を担うという内容になっています。この制度を利用することにより、自筆証書遺言のメリットを損なうことなく、問題点の解消が期待できます。
例えば、自筆証書遺言には自由に好きなときに作成できるというメリットがある反面、保管について課題があります。長期的な保管により相続までに紛失する可能性がありますし、改ざんをされるおそれもあるからです。しかし同制度によれば作成過程までは従前と変わらず、その後の保管について安全を確保することができるのです。
しかも検認も不要です。実際のところ同制度の利用をするために、検認を行うのに近い確認の手続が必要なのですが、相続後にすべき事務が減り相続人にかかる負担を小さくすることができるのです。
さらに、遺言の内容にまで有効性が担保されるわけではありませんが、方式不備による無効リスクをなくすことができるのも大きなメリットと言えます。
その他主な特徴として以下が挙げられます。
なお、保管申請には3,900円がかかりますが、保管年数関係なく一定の金額ですのでコストが問題になることはあまりないでしょう。
同制度があることで、「自筆証書遺言にしたいが不備や保管に不安がある」という方でも公正証書以外の選択肢を持つことができます。
遺言に関する詳しいことは弁護士に相談しつつ、最適な方法を検討していきましょう。