相続人が複数いる場合、遺産の分配方法につき協議を行うことがあります。これが「遺産分割協議」です。
親族間で揉めやすいポイントでもあり、トラブルにならないよう配慮しつつ進める必要があります。
協議後の問題発生を防ぎ、各種手続きを円滑に進める上では「遺産分割協議書」の作成も非常に重要です。
この記事では遺産分割協議に関すること、特に遺産分割協議書の作成方法等について解説していきます。
目次
遺産分割協議をスムーズかつトラブルなく進める上では、事前の調査等が大切です。
ポイントは「遺言書の内容」「相続人の確定」「相続財産の把握」です。これらに関して以下で説明していきます。
相続開始後、まずすべきは遺言書の確認です。
亡くなった方が遺言書を残していないかどうかを調べ、遺言書が見つかった場合には家庭裁判所にて所定の手続きを行います。
遺産分割協議に先立って遺言書を確認するのは、遺言の内容が遺産分割に影響を与えるためです。遺言として財産の分配方法が指定されていると基本的にはその通りに分けることになるのです。
※相続人全員の同意があるとき、遺留分の侵害を受けているときには、遺言と異なる形で財産を分けることも可能
家庭裁判所での手続きは「検認」と呼ばれるものです。
遺言書の内容を裁判所が確認することで、その後の改ざん等を防ぐ目的があります。そのため遺言書が発見されたとしてもその封は開けないように注意しましょう。
遺言書の確認と並行して相続人の範囲も確定していきましょう。
相続人の把握が必要なのは、遺産分割協議を有効なものとして扱うために相続人全員の参加が必要だからです。
多くの場合、誰が相続人になるのかそれほど悩むこともないでしょう。しかし予想外の人物が出てくることもありますので、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めるようにしましょう。養子の存在が確認されたなら、当該養子も遺産分割協議に入らなければなりません。
遺産分割協議は相続財産を分けるために行われる話し合いですので、当然、相続財産の内容が把握できていなければなりません。
そこで財産の調査も行うことになるのですが、この調査は相続人を調べるときよりも大変になると想定されます。被相続人が有していたほぼすべての財産が相続の対象となりますし、そのすべてが目に見えるわけではないからです。
例えば、家や土地、自動車、現金などは比較的把握をしやすいものの、債権債務はすぐに分かるとも限りません。特に債務に関しては遺産相続のリスクとなる要因ですし、特段の注意を払う必要があります。大きな借金やローンの残りがあった場合には相続放棄や限定承認なども視野に入れなければなりません。
それでは、上記調査を終え遺産分割協議を済ませたとしましょう。このとき、遺産分割協議書の作成を忘れないようにしなければなりません。
フォーマットなど、厳密なルールは定められておらず、自由な形式で作成することができます。
ただ、「誰がどの財産をどれだけ取得するのか」ということの明記は大切です。
また、一部のみ作成するのではなく同じ書面を相続人分作成しておきましょう。
協議書には、少なくとも以下情報は記載しましょう。
遺産分割協議は将来の紛争にも関わってくるものですし、できるだけ協議書の作成も専門家に任せるようにしましょう。ミスの防止、その後の各種手続きを任せることができるといった利点も得られます。
遺産分割協議は「相続税の申告期限」に注意しなければなりません。
相続税の申告は常に必要なものではありませんが、相続財産の価額が相当に大きく申告が必要になるときには「相続開始を知ってから10ヶ月以内」に行わなければならないからです。そのため申告時に必要となる遺産分割協議もそれまでに作成しておく必要があるのです。
また、遺産分割協議書の作成に関しては割印や契印についても留意が必要です。
複数ページに及ぶ場合の、改ざん・差し替えといった問題を防ぐために行います。遺産分割協議書独自の方式などはなく、一般的な契約書等の文書と同じように割印・契印を行えば良いです。
なお、契印はページをまたぐように押印するもので、割印は2部以上作成したときにするものです。印影をまたがせることで書面の入れ替えを困難にしているのです。
遺産分割協議書は常に必要なわけではありません。
どのような場合に必要があるといえるのか、逆にどのような場合には必要性が乏しいといえるのか、以下で説明していきます。
遺産分割協議書の作成が特に必要といえるケースは、「法定相続分に従った分割をしないケース」「名義変更が必要な財産があるケース」です。
名義変更が必要になる財産とは例えば不動産や自動車、有価証券などです。
相続後の名義変更手続きで遺産分割協議書を求められることがあるため、確実に遺産分割協議書を作成しておきましょう。
遺産分割協議書作成の必要性があまりないケースとしては、「遺言書により分割内容が網羅的に指定されているケース」「相続人が自分1人しかいないケース」が挙げられます。
前者に関して、遺言書で事細かく分割内容が記載されているのなら、遺言書自体から遺産分割の結果を示すことができます。ただ、これは遺言の内容に従った遺産分割をしていることが前提ですし、遺言書で触れられていない財産があるとその分に関しては別途証明できる資料が必要になってしまいます。
一方、後者の「相続人が1人」というケースでは、そもそも遺産分割協議が行われません。そのため遺産分割協議書が作成されることもありません。ただもちろん、上で説明した通り、想定外の相続人が出てくることもありますので、自分しか相続人がいないと思われる場合でもしっかりと相続人の調査をしておかなければなりません。
ここではごく簡単に遺産分割協議および遺産分割協議書のことを説明してきましたが、実際にこれら手続きや作成を進めようとすると非常に複雑で大変な作業であることに気が付くでしょう。正確に作成しなければなりませんし、そのためには法的な知見も欠かせません。
遺産分割協議や遺産分割協議書のミスによりトラブルが発生し、親族間の人間関係が悪化してしまうこともあります。
こうしたリスクをなくすためにも、また手続き等にかかる手間をなくすためにも、弁護士に任せることをお勧めします。