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遺産相続の3つの方法|単純承認・相続放棄・限定承認について

遺産相続には3つの方法があります。
「単純承認」「相続放棄」「限定承認」の3つです。
相続開始後は財産状況に応じ、これら3つの選択につき検討を始めることとなりますので、それぞれの意味・内容を理解しておく必要があります。それぞれに注意すべきこともありますので、ここで整理しておきましょう。

 

 

相続開始後の3つの手続

相続人の方が知っておかなければならないのは、「相続をすると権利だけでなく義務も引き継ぐことになる」ということです。

必ずしも経済的利益を受けられるとは限らず、場合によっては損をすることもあるのです。
例えば亡くなった方が現金や預貯金、有価証券、不動産などたくさんの資産を持っていたのであれば、相続により配偶者や子などは多くのプラスの財産を得ることができるかもしれません。
しかしながら借金などのマイナスの財産を抱えていた場合、その内容も引き継ぐことになってしまいます。

いくらプラスの財産があっても、マイナスの財産の方が大きければ全体として損失を被ることになってしまいます。
そこで相続する前に遺産の調査を行うことがとても重要であり、その調査結果を判断材料に選択を行うことになります。

ここでの選択とは、「単純承認」「相続放棄」「限定承認」のことです。
簡単に言うと、“相続をするのかどうか”または“どのように相続するのか”の選択です。
それぞれどのような効果を生じるのか、手続の方法や注意点なども説明していきます。

 

単純承認とは

単純承認は一般的な相続方法であり、亡くなった方の一切の財産を引き継ぐことを意味します。
単純承認をするにあたっては、ほかの2つの方法とは異なり特別な手続を行う必要はありません。
なぜなら、後述する相続放棄や限定承認の手続を3ヶ月以内に行わなければ単純承認したとみなされるからです。
この場合の単純承認を特に「法定単純承認」と呼びます。

単なる「単純承認」と法的効果に違いはありませんが、“自らの意思に基づかず、法律で定められた事項にあてはまるとき、強制的に単純承認したことになる”という点で違いがあると言えます。

そしてこの法律で定められた事項には、①期間内に限定承認や相続放棄をしないこと、②相続人が遺産を勝手に処分したとき、③限定承認や相続放棄をしたが遺産を隠したり消費したりした、などがあります。

 

単純承認をするときに注意すべきこと

単純承認で気を付けなければならないのは、借金などの存在です。

被相続人が多重債務者であると、大きな負担をそのまま相続人が引き継ぐことになってしまいます。
そのため深く考えず単純承認してしまわないよう注意しなければなりません。
必ず遺産の調査を行い、借金やローンの存在、その他義務を負っていないかどうか把握しておく必要があります。いったん単純承認した後では基本的にそれを覆すことはできませんし、「自分が借金をしたわけではない」などと主張しても債権者からの請求を拒む正当な理由にはなりません。

 

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人の権利義務の一切を引き継がないことを意味します。
相続放棄が認められると当該人物は初めから相続人ではなかったこととなり、資産も債務も承継できなくなります。

そのため遺産の調査により債務が多数存在していることが発覚した際などには、相続放棄を検討することとなるでしょう。

なお相続放棄をするには、一定期間内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行わなければなりません。
この“一定期間”は相続開始後3ヶ月以内であり、「熟慮期間」と呼んだりもします。

 

相続放棄をするときに注意すべきこと

相続放棄をする場合には、熟慮期間を過ぎないように注意しなければなりません。

また、相続放棄をすることが親族に影響することも理解しておかなければなりません。
例えば相続人がすでに亡くなっている場合にはその子が代襲相続することも可能ですが、相続放棄をした場合にはそもそも相続人ではなかったことになりますので、当該相続に関しては、子が相続する権利もなくなってしまいます。
さらに、被相続人唯一の子が相続放棄をしたときには、本来相続人になる予定ではなかった被相続人の兄弟姉妹にその権利が移ることとなります。そのため遺産の状況を理解していない兄弟姉妹がそのまま単純承認してしまうと債務を負担してしまうという事態が起こり得ます。あらかじめ親族間で話し合っておけばこれらの問題を解決することもできますので、相談を通して慎重に判断するよう留意しましょう。

なお、法定相続人の数は相続税に係る基礎控除の額など税制上の優遇措置にも影響しますが、相続放棄による影響は受けないとされています。

 

限定承認とは

限定承認とは、遺産に属している資産の範囲内でのみ債務を負担する相続手続を意味します。
そのため、遺産がトータルでプラスの経済的価値を有する場合のみ相続人が取得することができ、仮にマイナスの財産が大きかった場合であってもそのリスクを引き受ける必要がなくなるのです。

限定承認も相続放棄同様の熟慮期間内に手続を行う必要があります。
家庭裁判所に対して申述を行うことになるのですが、その際には共同相続人の全員で行う必要があります。

限定承認の申立後は、裁判所が共同相続人の中から「相続財産管理人」の選任をします。
相続財産管理人は、債権者や受遺者に対して、一定期間内の請求を求める公告を行います。この一定期間の経過後、相続財産管理人は相続財産を処分し、それでも剰余があるのなら相続の対象として共同相続人に分配していきます。
遺産のすべてを充てても債務のすべての弁済に足らないときは、債権者らに一部を配当することになります。

限定承認の良さは、債務が大きな場合のリスクを排斥できるところにありますが、特定の遺産を確保したい場合にも役立ちます。
例えば債務額が大きいものの「この不動産は残したい」という願望があるとき、単純承認をすると不動産は確保できるものの多大な債務額を追ってしまうことになります。相続放棄を選択すると債務を負わなくて済むものの不動産も取得することができません。
しかし限定承認をした場合、相続財産の清算にあたり当該不動産を相続人の一部が購入し、その購入代金を支払えば良いのです。相続人はリスクなく遺産を確保できますし、債権者としても弁済額が変わるわけではなく損害を受けるわけではありません。

 

限定承認をするときに注意すべきこと

限定承認でも相続開始後3ヶ月以内に手続を済ませなければならない点は要注意です。

また、特に「共同相続人全員で行う必要がある」点にも注意しなければなりません。そもそも1人でも単純承認をした相続人がいれば当該相続人がすべての債務を引き受けることになりますので、全員での手続が求められています。
さらに、認知した婚外子が発覚したなどの理由により共同相続人の一部が抜けていると、限定承認の効力がなくなってしまいます。よって、限定承認をする場合には遺産の調査のみならず相続人の調査も慎重に実行していく必要があります。

限定承認の申述をするにあたっては申術書の作成のほか、財産目録を作製したり債務者への弁済をしたり、面倒な手続を多数行うことになります。財産管理も大変ですし、こうした様々な事情から、実際にはあまり利用されていないという実情があります。

とはいえ、シチュエーションによっては非常に効果的な手続でもありますし、専門家に依頼するなどして対応すれば大きな問題も起こさずスムーズに処理していけますので、まずは弁護士に相談してみることをおすすめします。