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遺言執行者(遺言執行人)の役割とは?仕事内容やその流れについても説明

遺言書が作成されているときの相続においては、「遺言執行者(遺言執行人)」が重要な役割を担います。
この遺言執行者はどのような役割を持つのか、仕事内容について取り上げ、遺言執行者について解説していきます。

 

 

遺言執行者とは

遺言書を作成することで、遺産分割の方法を指定したり相続人以外に遺産を分け与えたり、被相続人が望む相続の形を実現することができます。ただ、遺言書に記載したからといってその内容の実現が保障されるわけではありません。相続人等が遺言に従って適切に遺産を扱う必要があります。

しかしながら、相続人は遺言内容についての利害関係を持つ人物であり、できるだけ公正に遺言内容を実行するためには利害関係のない人物に対応してもらう必要があります。

ここで登場するのが「遺言執行者」です。

 

遺言内容を実現させる役割を担う

遺言執行者とは、遺言内容の実現を職務として指定(または選任)された人物のことです。

遺言の効力が生じるときすでに遺言者は亡くなっていますので、その方に代わって遺言内容を執行する人物が必要です。

相続人は相続の当事者でもありますし手続に関与することは可能ですが、遺言の内容次第では相続人間で利害が対立することもあります。このような場合は相続人以外に遺言執行をしてもらう方が良いとも考えられ、別途遺言執行を行う人物を立てる必要性があるのです。

遺言執行者になるために特別の資格は必要ありません。法人、例えば信託会社などが遺言執行者になることも可能ですし、公証人も選任することが可能です。また、相続人や受遺者の1人を遺言執行者に指定することもできます。
ただし、「未成年者」と「破産者」については法定の欠格事由に該当するため遺言執行者になることはできません。

 

遺言執行の意味

遺言執行とは、遺言書に記載された内容(遺言)の実現を意味します。

例えば預貯金についての指定が遺言書でなされているとき、預金債権を取得するなどの手続が必要です。そのためには被相続人の戸籍謄本や印鑑証明書なども揃えなくてはなりません。
不動産を特定の人物に譲り渡す旨記載されているときは、所有権を移すため、登記申請の手続が必要となります。そのための必要書類などを揃え、遺言執行としてその仕事を遂行していきます。

遺言執行の内容は、遺言内容により異なります。大変な作業量を遺言執行者が背負うケースもあれば、そうでないケースもあります。相続人や受遺者が特に多いときはその分遺言執行者の負担も大きくなるでしょう。

 

遺言執行者の仕事の流れ

遺言執行者の仕事をざっと並べると、次のような流れで説明することができます。

  1. 就任したことの通知
  2. 遺言書の検認
  3. 遺言書の有効性検討
  4. 相続人や受遺者の調査
  5. 財産目録の作成
  6. 相続財産の管理
  7. 遺言の執行と報告

遺言執行者として指定された方、選任された方は全体の流れを把握しておきましょう。

 

就任したことの通知

遺言執行者として就任したことを相続人に通知します。これは民法に規定されている、遺言執行者の義務です。

遺言執行者がいないケースだと相続人が遺言執行を進めることになるところ、遺言執行者の存在を知らない相続人がいる場合、双方が手続を進めてしまいトラブルが起こる可能性があります。
そこで遺言執行者には相続人全員に対し、就任したことを知らせる法的義務が課されたのです。

なお、遺言執行者の通知義務は「就任時」のみならず、「相続人から請求を受けたとき」や「遺言執行が終了したとき」にも適用されています。

 

遺言書の検認

遺言書には「検認」の手続が必要です。

検認とは、「家庭裁判所で遺言書を開封してその内容を確認する作業」を指しています。相続人も立ち合い、その時点における遺言書の存在と遺言内容をチェックします。この手続は遺言書の有効性を評価するものではなく、あくまで現状を保存し、それ以降の改ざんなどを防ぐ役割を担っています。

主な遺言書の種類として「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類があり、前者では検認は不要です。後者の場合は原則として検認が必要ですが、法務局での保管制度を利用している場合には不要となります。

 

遺言書の有効性検討

遺言書に法的な拘束力が生じるためには、法律に則った方式で作成されていなければなりません。

公正証書遺言については公証役場で公証人が作成を行いますので形式面での不備が起こるリスクは小さいです。しかし自筆証書遺言は遺言者が1人でも作成できるタイプであり、形式的な不備が含まれているリスクも十分に考えられます。

例えば民法では、自筆証書遺言の作成について次のような規定を置いています。

  • 全文、日付、氏名の記載が必要
  • 遺言書はすべて遺言者による自書によらなければならない
  • 遺言書には押印が必要

例えばパソコンで文書を作成してこれをプリントアウトしたものは、自筆証書遺言としての要件を満たしません。
※添付する財産目録については自書でなくても良い。

遺言執行に取り掛かってから遺言書が無効であることが発覚すると、それまでの作業も無駄になってしまいます。そこで遺言書の有効性について評価しておきましょう。

 

相続人や受遺者の調査

相続や遺贈(遺言書を使った財産の譲渡)の当事者を調べる必要があります。誰が相続人になるのか、相続人は何人いるのか、受遺者はいるのか、などの情報を調査していきます。

相続人については、被相続人の戸籍謄本を調べる作業がメインとなります。被相続人の死亡が記載された戸籍謄本から出生時の戸籍謄本まで遡り、相続人となるべき人物を洗い出していきます。

 

財産目録の作成

相続人等の調査を進めるとともに、遺産の調査も進めましょう。そして確認できた財産について一覧表を作成していきます。この一覧表は「財産目録」と呼ばれます。

財産目録の作成も民法で定められている遺言執行者の義務です。

 

(相続財産の目録の作成)
第千十一条 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない。
2 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

引用:e-Gov法令検索 民法第1011条

相続財産の目録に加え、これを相続人に交付することまで義務とされています。
また、相続人から求められたときは、立ち会いの下で作成する、または公証人に作成させないといけません。

財産目録の作成にあたり、税理士やその他専門家の方に価額の評価もしてもらいましょう。
財産の種別や数量、価額がすべてはっきりすれば、遺言の執行も進めやすくなります。

 

相続財産の管理

遺言執行者は遺言内容に従って遺産分割や遺贈を行うだけでなく、その手続中の財産管理をすべき義務も課されています。

(遺言執行者の権利義務)
第千十二条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

引用:e-Gov法令検索 民法第1012条第1項

このときの管理義務は「善管注意義務」と呼ばれ、遺言執行者は自己の財産を管理する場合と同等の注意を払って管理しなければなりません。

 

遺言の執行と報告

適切な財産管理を行いつつ、遺言の執行にも取り掛かります。

遺贈に関する記載があるのなら、その内容に従って受遺者(相続人の1人が指定されていることもあれば、第三者が指定されていることもある)に対して遺産の引き渡しを行います。

相続割合の指定があるのなら、その内容に従って実際に遺産を分配していきます。

また、遺言書を使って「認知」「相続人の廃除」など行うことも可能です。
※認知:婚外子に対して法律上の親子関係を認める行為。
※廃除:相続人としての地位を剥奪する行為。

そこで認知をする旨が記載されているときは、遺言執行者が役所でその届出を行うことになります。廃除をする旨が記載されているときは、遺言執行者が家庭裁判所でその申立を行うことになります。

必要な仕事をすべて終えたときは、相続人に対して、遂行した仕事内容などとともに通知を行います。

 

このように遺言執行者の仕事内容は多く、大きな責任を伴う立場でもあります。「遺言執行者に指定されて困っている」、あるいは「相続人間でトラブルにならないように専門知識を持った遺言執行者を選任したい」といった事情のある方は、一度弁護士に相談することをおすすめします。