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遺言書で書き残せることとは?

自分が亡くなったあと、遺族に自分の意思を伝えるためには遺言書の作成が有効です。
遺言書には相続の方法だけでなく、子どもの認知や後見人の指定など、身分に関わる内容も記載できます。
この記事では、遺言書にて書き残せる内容を解説します。

 

 

遺言書

被相続人の意思を遺族へ伝え、実行してもらう方法として遺言書が存在します。
遺言書には自ら記載する自筆証書遺言や、公証役場にて作成してもらう公正証書遺言などがあります。
ただし遺言書の作成にはルールがあり、守られていない場合には無効になることもあるため注意が必要です。

 

法的な効力

遺言書に記載した内容が、すべて法的な効力を持つわけではありません。
法的な効力を持つ内容は決まっており、次の3つです。

  • 財産に関する内容
  • 身分に関する内容
  • 遺言の執行について

上記以外の内容を記載しても構いませんが、法的な拘束力はありません。
たとえば自身の埋葬について希望を記載したとしても、遺族がそれを実行するとは限りません。
ただ、被相続人の想いを記載しておくことで、遺言の執行に際して相続人同士のトラブルを防げる可能性があります。

 

遺言書に書き残せる内容

遺言書には法的な効力を持たせられる3つの内容のほか、思いや死後のさまざまな手続きについてなどを記載できます。

 

財産に関する内容

遺言書では、相続や遺贈など財産に関する内容を指定でき、その内容について法的な効力を持たせられます。
ただし、たとえ財産に関する希望であっても、法律に違反する内容は認められません。
遺言を用いて指示できる内容は具体的に次の通りです。

  • どの財産を誰に相続させるか具体的に指定する
  • 各相続人の相続割合を指定する
  • 法定相続人以外へ財産を遺贈する
  • 特別な贈与を受けた相続人の、相続財産への持ち戻しを免除する
  • 財団法人設立などの寄付
  • 生命保険の受取人の指定

誰に何を相続させるかなど、被相続人の意思を反映させたい場合には、遺言書で指定しておくことが可能です。
相続人同士の話し合いだけではトラブルになりそうな場合などに有効です。

 

身分に関する内容

遺言を用いて、次のような身分に関する内容を指定できます。

  • 子どもを認知する
  • 未成年者の親権者が誰もいなくなる場合、後見人や後見監督人を指定する
  • 特定の法定相続人について、相続できる権利を失わせる

遺言で子を認知する際には、認知する旨とともに子の氏名や本籍などの身分を記載します。
ただし子が成人している場合、子ども本人が認知を承諾しない場合には認知できません。
認知された子は法定相続人に該当するため、遺産を相続できるようになります。

また、遺言によって法定相続人の相続できる権利を奪うこともできます。
相続人から暴力を受けていたなど、相続人に著しい非行があった場合に廃除が認められます。
ただしその際には、相続権をはく奪したい旨とその理由を具体的に記載しておかなければいけません。

 

遺言の執行について

遺言書に書かれた内容を実行するには、さまざまな手続きが必要になります。
手続きを行う代表者を遺言執行者と呼び、遺言書で指定することが可能です。
遺言執行者を選ぶことは義務ではありませんが、遺言によって子を認知したり、相続人の廃除手続きをしたりする必要があります。
遺言書によって遺言執行者を指定していない場合、相続人や遺贈を受けた方が家庭裁判所へ選任手続きの申し立てを行わなければいけません。
認知等の手続きがある場合には、あらかじめ執行者を指定しておくと手続きがスムーズに進みます。

 

付言事項

遺言書には相続についての指定だけでなく、故人の気持ちや遺族へのメッセージなども記載できます。
たとえば遺言によって相続の方法を指定した場合、すべての相続人がその相続方法に納得するとは限りません。
どのような理由でそのような相続になったのか、被相続人の考えや思いを添えておくことで、遺言の内容に納得しやすくなることもあります。

そのほか自身の死後、遺品整理や病院などの清算等さまざまな手続きが必要になります。
相続人が遠方に住んでいるなど手続きが困難になる場合には、遺言を通して専門家に事務手続きの委任契約を行うことも可能です。

 

まとめ

この記事では、遺言書に書き残せる事柄について解説しました。
遺言書では財産に関する内容のほか、身分に関する内容や遺言の執行について指定できます。
そのほか、被相続人の思いを記載しておくことも可能です。
相続に関する考えや遺族への思いを記載しておくことで、円満な別れにつながることが期待できます。
ただし、遺言書の形式にはルールがあり、守れていない場合には無効になる恐れもあります。
遺言書の作成は当事務所までご相談ください。