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家族信託とは?仕組みや手続き方法をわかりやすく解説

高齢化が進む中で、認知症対策や資産を承継する方法として「家族信託」が注目されています。
従来の遺言や成年後見制度と異なり、柔軟な資産管理が可能であることから、多くの方が活用を検討しています。
本記事では、家族信託の基本的な仕組みや手続き方法について解説します。

 

 

家族信託とは?

家族信託とは、信託法に基づいた財産管理法の1つで、老後の生活や介護に必要な資金を管理するなどの目的に従い、不動産や預貯金などの財産を信頼できる家族に託すことで財産管理や資産承継を行うための制度です。
家族信託は、以下の3人で構成されます。

  • 委託者:財産を持ち、管理を託す人(例:親)
  • 受託者:財産を管理・運用する人(例:子)
  • 受益者:財産から利益を受け取る人(例:親または将来の相続人)

信託契約を結ぶことで、委託者が認知症などにより判断能力を失っても、受託者が財産の管理と運用を継続で行うことができるため、円滑な資産管理が可能になります。

 

家族信託を利用する前に話し合うこと

家族信託を利用する前に、以下の点を話し合って整理しておくことが重要です。

  • 何のために家族信託を利用するのか
  • 信託をしたい財産は何か
  • 誰を受託者にし、誰を受益者にするのか

信託契約を締結する際には、誰に対してどのような利益をもたらすのかを明確にすることが重要です。
委託者の意向を深く理解し、その実現に向けて誠実に対応できる受託者を選ぶ必要があります。

 

家族信託の手続き方法

ここからは、家族信託の手続き方法について解説します。
家族信託の手続きは、次の流れで進めていきます。

  • 家族信託の契約書を作成する
  • 信託財産の名義変更と専用口座の開設を行う
  • 信託財産の管理と運用を開始する

 

1.家族信託の契約書を作成する

家族信託を利用するには、まず「信託契約書」を作成します。
この契約書には、以下の内容を明記する必要があります。

  • 信託の目的(資産の管理・運用・承継)
  • 信託財産の内容(不動産・預貯金・株式など)
  • 委託者、受託者、受益者はそれぞれ誰なのか
  • 信託財産の管理や運用の方法
  • 信託の終了条件

信託契約は口頭の合意でも成立しますが、多くは公正証書(公証人が作成する契約内容を証明する公文書)を取り交わします。
契約内容によっては税務や法律面での問題が生じる可能性があるため、専門家のアドバイスを受けながら作成することが望ましいでしょう。

 

2.信託財産の名義変更と専用口座の開設を行う

信託契約が成立したら、財産の名義を委託者から受託者へ変更します。
特に不動産を信託する場合、法務局で「所有権移転登記」によって名義を変更した上で、「信託登記」により信託契約の内容を登録しておく必要があります。
また、信託財産が預貯金の場合は、金融機関にて受託者名義の信託専用口座、または信託口口座を開設します。
信託法において、受託者は自己の固有財産と信託財産とを分別して管理しなければならない(分別管理義務)とされており、とくに現金については、その計算を明確にする方法により管理することが義務づけられています。

 

3.信託財産の管理と運用を開始する

名義変更が完了した後、受託者が財産の管理と運用を開始します。
たとえば、不動産であれば賃貸経営を続けたり、預貯金であれば生活費の支払いにあてたりすることができます。
同時に、受託者には信託財産を適切に管理する義務が生じるため、的確な管理・運用が求められます。

 

家族信託のメリットと注意点

最後に、家族信託のメリットと注意点を解説します。

 

家族信託のメリット

家族信託には、以下のようなメリットがあります。

  • 認知症の対策になる
  • 柔軟な財産管理を行える
  • 円滑な資産・事業の承継を行える

親が認知症などを発症して財産の管理が困難になると、預金口座が凍結されて資金の引き出しができなくなったり、自宅などの不動産の売却が行えなくなったりします。
しかし、家族信託では委託者が判断能力を失っても、財産を凍結されることなく受託者が管理を継続できます。
また、財産管理法の1つである成年後見制度では財産の管理・運用が制限されることがありますが、家族信託では自由度が高い管理ができます。
資産や事業の承継では、次の後継者だけではなく、そのまた次の後継者を決めておくことができるという点も家族信託のメリットといえます。

 

家族信託の注意点

しかし、家族信託の利用には、次のような注意点もあります。

  • 身上監護はできない
  • 受託者の責任が重い
  • 節税対策にならない

身上監護とは、本人に代わって生活や療養看護に関する法律行為を行うことですが、成年後見制度では身上監護を行うことができる一方、家族信託ではできません。
また、受託者は適切な財産管理が求められるため、手間や負担が大きくなる可能性があります。
たとえば、信託財産が不動産で、老朽化により通行人に怪我をさせてしまったといった場合には、損害賠償責任が発生します。
相続税の面では、家族信託自体にはとくに節税効果はなく、委託者が亡くなるなどして相続が発生した際には相続税を納付する必要があります。

 

まとめ

家族信託は、認知症対策や資産承継の手段として非常に有効な制度であり、契約を結ぶことで、柔軟な財産管理が可能となります。
ただし、手続きには専門的な知識が必要なため、事前に専門家へ相談し、適切な形で進めることが重要です。
家族信託の活用を考えているなら、法務事務所への相談を検討してみてはいかがでしょうか。