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遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼するメリット

遺言により財産の指定が無い相続手続きにおいて、避けて通れないのが「遺産分割協議書」の作成です。
内容に不備があると手続きが進まなかったり、後々トラブルの火種になることもあります。
今回は、司法書士に遺産分割協議書の作成を依頼するメリットを具体的に解説します。

 

 

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員で「誰がどの遺産を相続するか」を話し合い、その合意内容を正式な文書にまとめたものです。
相続では、不動産・預貯金・株式などの財産をどのように分けるかを相続人全員で決める必要があります。
しかしその内容を書面にしておかないと、後から「そんな話は聞いていない」「分け方に不公平がある」といったトラブルになるおそれがあります。
そこで、合意内容を証拠として残す手段として、遺産分割協議書が活用されるわけです。

 

遺産分割協議書の内容

具体的には、以下のような内容を記載します。

  • 被相続人(亡くなったひと)の氏名・死亡日
  • 相続人全員の氏名と住所
  • 財産ごとの分割方法

不動産であれば所在地や地番、預貯金であれば銀行名や支店名、口座番号まで明記するのが一般的です。
そして、相続人全員が署名し、実印で押印します。
加えて、それぞれの印鑑証明書を添付することで、公的な証明力が高まります。

 

相続人間の合意の重要性

遺産分割協議書は、不動産の名義変更や銀行口座の解約・名義変更、株式の移転など、実際の相続手続きに不可欠な書類です。
原則として相続人全員の同意がないと成立せず、1人でも署名・押印が欠ければ無効になります。
連絡が取れない相続人がいる場合は、どうにかして連絡をつけるか、不在者財産管理人選任などの法的手段を検討します。

 

遺産分割協議書の作成は自分たちでもできるのか

遺産分割協議書は法律上、自分たち(相続人同士)で作成することも可能です。
ただし、「自分たちで作成できる」と「確実に手続きが通る」は別問題です。
記載漏れや形式不備で手続きが止まるリスクはもちろん、そもそも戸籍調査が不十分で、相続人の確定を間違える可能性もあります。
専門知識が求められる場面もあるため、可能であれば司法書士などの専門家に依頼するのが無難です。

 

遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼するメリット

遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼すると、以下のようなメリットがあります。

  • 不備のない協議書を作成できる
  • 不動産登記まで一括対応できる
  • 相続人確定と財産調査の精度が高い
  • 第三者の介入で相続人間のトラブルを予防できる

それぞれ確認していきましょう。

 

不備のない協議書を作成できる

遺産分割協議書は、不動産登記や銀行口座の解約などの手続きで提出を求められる重要な書類です。
形式や記載内容に不備があると、登記申請が却下されたり、金融機関から差し戻されたりします。
司法書士は民法や不動産登記法の実務に精通しており、手続き上の要件を満たす書類を作成可能です。
手戻りや二度手間を防ぎ、手続きを確実に進められます。

 

不動産登記まで一括対応できる

遺産分割協議書を作って終わりでは、相続手続きは完了しません。
特に不動産の名義変更(相続登記)は、協議書の内容に沿って正確に登記申請する必要があります。
司法書士に依頼すれば、協議書作成から登記申請までワンストップで対応可能です。
必要書類の収集から申請書の作成・法務局への提出まで一括で任せられるため、相続人は書類のやり取りや役所・法務局への往復に時間を取られずに済みます。

 

相続人確定と財産調査の精度が高い

遺産分割協議は、相続人全員が参加して初めて成立します。
1人でも漏れると無効となり、後から遺産分割をやり直さなければなりません。
司法書士は、戸籍の収集・相続関係図の作成・代襲相続や数次相続の確認などを通じて、漏れのない相続人確定を行います。
専門家のノウハウを使って、相続人確定や財産調査ができるため、遺産分割のやり直しといったリスクを軽減できます。

 

第三者の介入で相続人間のトラブルを予防できる

相続は、相続人それぞれの感情が絡みやすく、口頭のやり取りだけでは「言った・言わない」「不公平だ」というトラブルが生じがちです。
司法書士という中立的な専門家が間に入れば、分割案の内容や書類の形式に公平性・透明性が担保されます。
法律に基づいた説明を第三者が行うことで、相続人全員が納得しやすくなり、将来の紛争を防ぐ効果が期待できるのも大きな利点です。

 

遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼する際の注意点

遺産分割協議書の作成を司法書士に依頼する際は、以下のポイントにも注意してください。

 

司法書士が対応できる業務範囲を理解する

司法書士は、不動産登記や遺産分割協議書の作成・書類チェックができます。
一方で、相続人間の争いがある場合の交渉や代理はできません。
依頼前に「話し合いがまとまっているか」を確認しておくことが重要です。

 

費用体系を事前に確認する

遺産分割協議書の作成のみの場合、費用の相場は3万円〜5万円程度です。
しかし司法書士への報酬は、事務所によって異なります。
依頼前に「どこまでが基本料金に含まれるのか」「追加費用が発生する条件」などを明確にしておくと安心です。

 

必要書類や情報の準備を早めに行う

協議書作成には、戸籍謄本や住民票などさまざまな書類が必要で、相続人全員分が揃わないと作業が進みません。
司法書士にも代行してもらえますが、遺産分割協議書の作成のみを依頼する場合は、早い段階で準備を進めましょう。

 

まとめ

遺産分割協議書は、自分たちで作成することも可能ですが、形式不備や相続人確定漏れなどのリスクがあります。
将来のトラブル防止やスムーズな手続きを考えると司法書士への依頼がおすすめです。
司法書士の専門性を活用し、相続を円滑に進めましょう。