相続が発生したとき、もし遺産に多額の借金が含まれていたなどの場合、相続人全員で「相続放棄」を検討することがありますが、相続人全員で相続放棄をすることは可能なのでしょうか。
全員が相続放棄を選択する場合、被相続人の残した財産を引き継ぐ人がいなくなってしまうことがあります。
その際、遺産はどうなるのでしょうか。
この記事では、相続人全員が相続放棄を選択できるのか、その場合に遺産はどうなるのかについて解説いたします。
相続には、遺産を引き継ぐか否か、その範囲をどうするかによって、次の3つの方法があります。
それぞれ確認していきましょう。
単純承認とは、被相続人が遺したプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、すべて無条件に引き継ぐ相続方法です。
これは特別な手続きを必要とせず、相続人が相続が開始したことを知ってから3カ月以内に、限定承認や相続放棄の手続きをとらなかった場合に自動的に成立します。
被相続人の財産を処分したり、債務の支払いをしたりということでも単純承認したとみなされます。
単純承認をすると、相続人は被相続人のすべての権利と義務を承継することになります。
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、被相続人の相続財産のすべてを受け継がないようにする手続きです。
相続放棄が認められた場合、最初から相続人ではなかったことになります。
相続放棄は、プラスの財産だけでなく、借金や税金の未払い金、損害賠償金の支払い義務、保証債務などあらゆるマイナスの財産を承継せずに済みます。
限定承認とは、被相続人の財産と負債の全体像が不明な場合に利用を検討する手続きになります。
限定承認を利用することで、相続人は「相続によって得たプラスの財産の範囲内でのみ、借金などのマイナスの財産を弁済する」という条件付きで、相続を承認できます。
万が一、被相続人の借金が遺されたプラスの財産を上回っていたとしても、相続人が自身の固有の財産から超過分を支払う義務はありません。
相続人全員が相続放棄をすることは可能です。
この場合、すべての相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出し、受理されることで、相続人全員が相続権を失います。
相続人全員が相続放棄をした場合、その遺産は最終的にどうなるのでしょうか。
まず、相続人が誰もいなくなるため、遺産は無主の財産となり、宙に浮いた状態になります。
この状態が続くと、被相続人の債権者は借金の返済を求められなくなるなどの不利益が生じます。
このような場合、債権者などの利害関係者により、家庭裁判所が「相続財産管理人」を選任します。
相続財産管理人は、相続放棄した相続人の他に相続人がいないことを確認し、遺産の管理を行います。
その後、遺産から債権者へ債務の弁済を行い、残余財産を国庫へ帰属させる手続きを行います。
相続放棄には、いくつかの注意点があります。
まず、相続放棄をすると、借金だけでなく、不動産や預貯金といったプラスの財産も一切相続できなくなります。
1度受理された相続放棄は、原則として撤回できないため、慎重な判断が必要です。
相続放棄は、相続の開始があったことを知ったときから3カ月以内に手続きを行う必要があります。
また、相続放棄をすると、次順位の相続人に相続権が移ります。
原則として、相続権の移動は次順位の相続人に通知されないため、思わぬ人に迷惑をかけてしまう可能性があります。
さらに、相続放棄をした場合でも、次に相続人となる人が相続財産を管理できるようになるまで、財産の管理責任が残る場合があります。
相続には、単純承認、相続放棄、限定承認という3つの方法があります。
相続放棄は、相続人が被相続人の借金から解放されるという大きなメリットがある一方で、プラスの財産も一切相続できなくなるというデメリットがあります。
相続人全員が相続放棄をすると、遺産は相続財産管理人によって管理されることになります。
手続きを完了すると原則として撤回できないため、被相続人の財産状況を十分に調査した上で、慎重に判断することが重要です。
相続でお困りの際は、ぜひ司法書士にご相談ください。