公正証書遺言が残されていた場合の相続手続きはどう進めればよいのでしょうか。「遺産分割協議や遺産分割協議書は必要ないのか」という疑問を持つ方もいることでしょう。
答えは「遺言書の内容次第」です。不要になるケースもあれば、遺言書があっても協議が必要になるケースもあります。いくつかのシチュエーションを取り上げていきますので、その必要性について整理しましょう。
目次
相続が始まると、複数の相続人の間で「誰がどの財産を受け取るか」を話し合いで決めなくてはなりません。この話し合いは特に「遺産分割協議」と呼ばれ、そこで決まった内容を書面にまとめたものは「遺産分割協議書」といいます。
法律上の作成義務はありませんが、不動産の相続登記や金融機関での預貯金の払戻しなど、各種手続きを進めるうえで必要となる場面が多々あります。
公正証書遺言は「公証役場において公証人が遺言者の口述内容を筆記し、証人2名以上の立会いのもと作成される遺言書」です。
遺言者一人で作成できる自筆証書遺言と異なり、相続開始後家庭裁判所で行う検認が不要ですし、作成時には公証人が方式の適否を確認しているため不備によって遺言書が無効となるリスクも低いという特徴を持ちます。
遺言による相続財産の処分は遺産分割に優先します。
そのため、被相続人が遺言書において、すべての財産について「誰が何を取得するか」を定めていれば、あらためて相続人間で協議を行う必要はなく、遺産分割協議書の作成も必要ありません。
不動産の相続登記を申請する際にも、遺産分割協議書の代わりに公正証書遺言の正本または謄本を添付書類として使用でき、金融機関での預貯金の払戻し手続きも同様に進めることができます。
ただし、これはあくまで遺言書にすべての財産の具体的な分配方法が記載されている場合の話です。以下で説明するように、遺言書があっても遺産分割協議が必要になるケースは少なくありません。
遺言書で言及のない財産に関しては遺言の効力が及ばないため、その部分について遺産分割協議が必要になります。
遺言書の作成後に開設した預金口座や、把握していなかった不動産などが典型例です。
なお、「財産はすべて○○に相続させる」といった包括的な指定があれば、別途特定の財産を明記していなくても遺言の効力は及びます。
「長男○○と長女○○に財産を半分ずつ相続させる」のように割合(相続分)だけを定めた遺言書の場合、それぞれが具体的にどの財産を取得するかまでは確定していません。
このケースでは、定められた割合の枠内でどう分けるかを相続人間で決める遺産分割協議が必要になります。
相続人と受遺者(遺言によって財産を取得する方)の全員が合意したときは、公正証書遺言の内容と異なる遺産分割を行うことも可能とされています。
この場合、全員の合意内容を証明するために遺産分割協議書を作成します。
公正証書遺言は信頼性が高い遺言書ですが、それでも一定の要件を欠いてしまうと無効になってしまいます。
主な無効原因として、次のものが挙げられます。
遺言が無効と判断されると、遺言がない場合と同様に扱われ、相続人全員で遺産分割協議を行わなければなりません。
遺産分割協議とは別の問題として、公正証書遺言があっても遺留分侵害額請求が行われる可能性がある点は押さえておく必要があります。
遺留分とは、配偶者・子・直系尊属に認められた最低限の相続分を確保するための権利で、遺言によってもこれを奪うことはできません。遺留分を侵害された方には、遺言の内容が有効であっても受益者に対して金銭の支払いを求める権利が法的に認められます。
トラブルになりやすいのは、遺言書で1人にすべてを相続させるような極端な偏りがあるケースです。遺言者の立場としては、このことを前もって把握しておきある程度分散させることも検討すると良いでしょう。
具体的な相続対策や遺言書作成のこと、遺産分割協議に関しては弁護士にご相談いただくのが安心です。