被相続人が持つ財産は、遺言で所有者を指定したり生前贈与で相続開始前に特定の者に渡しておいたりすることができます。しかしある条件下では、一定の相続人に「遺留分侵害額請求権」が認められます。
遺留分侵害額請求とは何か、どれほどの金額が請求できるのか、どのような場合にどうやって請求することができるのでしょうか。ここで解説していきます。
目次
遺留分侵害額請求を知るためには、まず「遺留分」について理解する必要があります。
遺留分とは、一定の相続人に対し法律上認められている遺産の一定割合のことです。基本的に被相続人の財産はその本人が自由に処分することができるのですが、その方が一家の経済的支柱であった場合には被扶養者等の生活保障についても考える必要があります。
「私が持つすべての財産は、Xに渡す」などといった遺言があり、家族でもない第三者Xに全財産が渡ると、被相続人と一緒に生活していた配偶者や子は生活がままならなくなってしまうおそれがあります。
そこで最低限留保すべき財産を遺留分として法定しているのです。
しかしながら、遺留分を考慮せずに遺産が分配・譲渡されてしまい、遺留分が確保できないこともあります。
これを「遺留分の侵害」と呼びます。
侵害された分を「遺留分侵害額」、そして侵害された分を取り返すための請求が「遺留分侵害額請求」と呼ばれます。
遺留分は、被相続人の配偶者・子・親などに認められます。被相続人の兄弟姉妹は相続人としての資格を得ることはあっても、遺留分権利者としての資格を得ることはありません。
そして同じ遺留分権利者でも、被相続人から見た関係性により留保される割合が異なります。
留保される各人の割合を把握するためには、まず「総体的遺留分」の割合を知らなければなりません。被相続人の親など、直系尊属のみが相続人である場合には1/3、それ以外の、配偶者や子が相続人となっている場合には1/2が認められます。「1/3」または「1/2」が、遺留分として回収し得る遺産全体から見た割合です。
そして、遺留分侵害額請求は個別に行うものですので、個別の遺留分についても算出しなければなりません。
これを「個別的遺留分」と言います。個別的遺留分は、総体的遺留分に法定相続分を乗じて導き出されます。
つまり配偶者と2人の子が相続人である場合、総体的遺留分は1/2、そして個別的遺留分は以下のようになります。
どのような行為が遺留分を侵害することになるのでしょうか。
「遺言による侵害」と「生前贈与による侵害」に大別できます。それぞれ具体例を挙げて説明していきます。
被相続人が残した遺言により遺留分の侵害が起こる可能性があります。
遺言をきっかけとする侵害行為には下表の4つのパターンが挙げられます。
相続分を指定したことによる侵害 |
遺言が何もなければ法定相続分を基本とした遺産分割がなされるところ、これと異なる割合を指定することもできる。しかしこの指定により遺留分の侵害が起こる可能性がある。 |
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特定財産承継遺言による侵害 |
特定財産承継遺言とは「相続させる遺言」とも表現される。特定の遺産あるいは一切の財産につき、遺産分割の方法を指定することを意味すると解釈されている。
相続開始と同時に特定の財産が特定の人物に相続されることになり、遺贈とも異なる。ただし結果として遺留分を侵害する可能性がある点では同じ。 |
包括遺贈による侵害 |
包括遺贈とは、遺産の全部または一部の割合を示してする遺贈。
受遺者は遺産を一定割合で取得することになり、これにより相続人の遺留分が侵害される可能性がある。 |
特定遺贈による侵害 |
特定遺贈とは、特定の遺産を贈与したり受遺者の債務を免除したりすることを指す。これにより相続人の遺留分が侵害される可能性がある。 |
生前贈与が原因で遺留分の侵害が起こるパターンとしては以下が挙げられます。
相続人以外の者にする贈与 | 贈与を受けた者が相続人以外である場合、相続開始前1年になされたものに限り遺留分の計算に含める。 |
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相続人にする贈与 | 贈与を受けた者が相続人である場合、相続開始前10年になされたものであって特別受益に該当するときに遺留分の計算に含める。 |
損害が生じることを認識してする贈与 | 当事者の双方が、遺留分権利者に損害が生じることを知って行った贈与については、期間の制限なく遺留分の計算に含める。
加害の意図がなくても損害が生じるという認識さえあれば良い。また、遺留分権利者が誰なのかを知っている必要もない。 |
負担付の贈与 | 遺留分の計算に含まれる贈与をした場合でも、負担付でなされたのであれば、負担分の価額は控除する。 |
何らかの行為により遺留分が侵害されたとしましょう。このときどうやって請求をするのかを説明します。
遺留分侵害額請求をするために特別な手続が必要になるわけではありません。遺留分権利者が同権利を行使する旨意思表示するだけで金銭債権が発生します。そのため口頭で請求をすることも可能です。
しかし口頭で請求したときには「言った」「言わない」のトラブルが起こりかねないため、少なくとも書面など形で残るように請求は行うべきです。消滅時効の問題もありますので請求は内容証明郵便を利用しましょう。
内容証明郵便を使って意思表示をしたのち、贈与等を受けた者と協議を進めていくと良いです。
当事者間での協議で解決しない場合、裁判所を利用することになります。
まずは「調停の申し立て」からです。
調停委員を間に挟んだ話し合いができ、法的な知見を取り入れつつ、冷静な話し合いの場を設けることができます。
調停でも解決ができないときは「訴訟の提起」を行います。
調停とは異なり当事者間の話し合いで決着を付ける手続ではありません。当事者はどうして欲しいのかを主張し、裁判官が審理をするために必要な証拠等を裁判所に提出する役割を担います。つまりこの場合は裁判官の判断により決せられます。