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~孫やひ孫、甥・姪が相続できるケースとは~

代襲相続が始まる要件
~孫やひ孫、甥・姪が相続できるケースとは~

相続人になれる人は法律で決められています。遺言書が作成されていれば遺贈によって第三者が遺産を受け取ることもできますが、そういった特別な対応が取られていないときは相続人が基本的に遺産を受け取ることになります。

相続人になれるのは主に配偶者と子ども、次いで親、さらにその次に兄弟姉妹、と法定されているのですが、「代襲相続」によって亡くなった方の孫やひ孫、甥っ子や姪っ子が相続人として遺産を取得できるケースもあります。

どんな場合にこの代襲相続が発生するのか、その要件について当記事でまとめています。

 

 

代襲相続とは

「代襲相続」とは、相続人としての立場を引き継ぐことをいいます。本来相続人になるはずであった人物が何らかの事情でその権利を持てなかった場合、二次的にその恩恵を受けるさらに次の世代(権利を持てなかった方の子どもなど)にまで影響が広がってしまいます。

相続により次世代へと資産が引き継がれていくのが基本的な流れであるところ、たまたま先に親が亡くなっていたりすると、本人らの問題とは別に財産を引き継ぐことができなくなってしまいます。こうした理由で承継の流れを途切れさせないよう、代襲相続の仕組みが運用されています。

なお、代襲相続するときは遺産の取り分(法定相続分)についてもそのまま引き継ぎます。もし、すでに亡くなっている1人の相続人を2人で代襲相続するとなれば、1人分の取り分をさらに分割することとなります。

 

孫が満たすべき要件

代襲相続が発生するのは主に「被相続人の子どもとさらにその子ども(被相続人の孫)がおり、子どもの方が先に亡くなっている」というケースです。

想定されている基本的な流れでいうと、被相続人の権利義務はまず子どもが取得し、その後子どもが亡くなったときに孫が権利義務を取得するはずです。代々承継してきた土地がある場合、同じ財産を被相続人から子どもへ、子どもから孫へと後世に引き継いでいくことができます。

しかし最初の相続の時点で子どもが亡くなっていると孫がその財産を引き継ぐことができず、誰も相続人がいなければ最終的に国の財産になってしまいます。こうした事態を防ぐため、民法に次の規定が置かれています。

 

“被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。”

引用:e-Gov法令検索 民法第887条第2項前段

 

つまり、被相続人の子どもが「相続前に亡くなっている」または「欠格になっている」「廃除されている」というケースでは相続権が孫に引き継がれるのです。
※欠格:被相続人や他の相続人を殺害するなどの行為があると自動的に欠格となる。
※廃除:被相続人に対して虐待をしていたようなケースで、さらに廃除のための手続をしているときは相続権が剥奪される。

このとき、孫が被相続人の養子になっていたとしても問題ありません。養子として相続しつつさらに代襲相続人としても相続することができ、法定相続分は増すことになります。また、相続開始時点でまだ生まれていない胎児も代襲相続人になることが可能です。

 

代襲相続できないケース

被相続人の子どもが亡くなっていたりしても、孫が代襲相続できないケースがあります。

  1. 被相続人の「直系卑属」ではないケース
    被相続人の子ども養子である場合、養子縁組後に生まれた孫は被相続人の直系尊属になるが、養子縁組前に生まれている孫だと直系の親族にあたらない。
  2. 子どもが相続放棄しているケース
    子どもが相続放棄によって相続する権利を捨てたときは、孫が代襲相続することもできなくなる。
  3. 代襲相続人自身に相続できない原因があるケース
    孫自身が欠格事由にあたる行為をしていたり廃除をされていたり、または相続放棄をしたときは代襲相続できない。

 

ひ孫等が満たすべき要件

代襲相続できたはずの孫がすでに亡くなっているときは、さらに同じ流れが続いて「ひ孫」が相続できます。この場合は“再”代襲相続と呼ばれ、民法でも次の通り規定されています。

 

“前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。”

引用:e-Gov法令検索 民法第887条第3項

 

つまり、上で紹介した孫が代襲相続できる要件を満たした上で、さらに代襲相続人が「相続開始前に亡くなっているとき」あるいは「欠格または廃除になっているとき」に、ひ孫が再代襲相続できます。

また、なかなか起こるパターンではありませんが、ひ孫のさらに次の世代「玄孫(やしゃご)」への再代襲相続もルール上起こり得ます。

 

再代襲相続できないケース

ひ孫が再代襲相続できなくなる原因は、代襲相続と同様次のケースです。

  1. 被相続人の「直系卑属」ではないケース
  2. 孫が相続放棄しているケース
  3. 再代襲相続人自身に相続できない原因があるケース

 

甥や姪が満たすべき要件

民法では「代襲相続に関するルールを兄弟姉妹にも準用する」と定めています。被相続人の兄弟姉妹が持つ相続権を、その子どもである甥や姪が代襲相続することもあるということです。

ただ、前提として第3順位の兄弟姉妹が相続人になれないといけません。

第1順位(子どもや孫など)および第2順位(親や祖父母など)にあたる方がいないときに第3順位の兄弟姉妹が相続人になることができます。そのうえで次のいずれかにあてはまると、兄弟姉妹の子どもである甥や姪が代襲相続人になることができます。

  • 兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている
  • 兄弟姉妹が欠格事由に該当する
  • 兄弟姉妹が廃除されている

 

代襲相続できないケース

甥や姪についても、兄弟姉妹が相続放棄をしているときは代襲相続ができませんし、甥や姪自身に相続できない原因(欠格・廃除)があるときは代襲相続ができません。

なお、ひ孫とは異なり再代襲相続はこの場合発生しません。つまり甥や姪の子どもにあたる姪孫(てっそん)※は相続人になれません。
※又甥(またおい)や又姪(まためい)とも呼ばれる。

 

代襲相続人の範囲・要件のまとめ

遺産を取得する権利を引き継ぐ代襲相続がどの範囲で起こるのか、どんなとき発生し、どんなときだと相続できなくなるのか、まとめると下表のようになります。

  要件 なれないケース
次のいずれかに該当すること。
・子どもが相続開始前に亡くなっている
・子どもが欠格、廃除されている
相続人が被相続人と養子縁組をしてから生まれた。
 

次のいずれかに該当すること。
・(再)代襲相続人に欠格事由がある
・(再)代襲相続人が廃除されている
・被代襲者が相続放棄をしている

ひ孫等 次のいずれかに該当すること。
・代襲相続人が相続開始前に亡くなっている
・代襲相続人が欠格、廃除されてい
甥・姪 「第1順位、第2順位の相続人がいない」かつ、次のいずれかに該当すること。
・兄弟姉妹が相続開始前に亡くなっている
・兄弟姉妹が欠格、廃除されている