認知症や知的障害などにより判断能力が不十分になったとき、財産管理や契約などの法律行為を適切に行うことが難しくなります。
このような状況で、不利益な契約から本人を守り、財産と権利を保護するための法的な制度が法定後見制度です。
この記事では、どのような人が法定後見人に選ばれるのかについて解説いたします。
法定後見人とは、認知症や精神障害、知的障害などによって本人の判断能力が不十分になった後、家庭裁判所によって選任され、本人を法的に支援する人のことです。
この制度は、本人の権利と財産を守り、不利益な契約などから保護することを目的としています。
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、後見、保佐、補助の3種類に分かれており、後見人が選任された場合、本人は契約行為などを単独で行うことが原則としてできなくなります。
法定後見人が持つ権限は、本人の判断能力の程度に応じて異なりますが、主な権限には、代理権、同意権、そして取消権があります。
代理権…後見人が本人の代わりに法律行為を行う権限
同意権…特定の重要な法律行為を本人が行う際に、後見人の同意が必要となる権限
取消権…本人が後見人の同意を得ずに行った不利益な法律行為を、後見人が後から取り消すことができる権限
法定後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、以下の3種類に分かれています。
■後見
本人の判断能力が常に欠けている状態、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者に適用されます。
後見人の権限が最も強く、代理権・同意権・取消権のすべてが与えられます。
■保佐
本人の判断能力が著しく不十分な状態、精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者が該当します。
保佐人には特定の事由にのみ同意権と取消権が与えられ、申立てをすることで代理権も与えられます。
■補助
本人の判断能力が不十分な状態、精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者に適用されます。
補助人に与えられる権限は、本人の状況に応じて家庭裁判所が決定します。
補助人の同意や代理が必要な行為の範囲は、後見や保佐よりも限定的です。
法定後見人の役割は、大きく分けて財産管理と身上監護の2つがあります。
財産管理は、本人の財産目録を作成し、預貯金の管理や不動産の維持・売却、税金の支払いなどを行うことです。
本人の財産を保護し、無駄な支出がないように管理します。
身上監護は、本人の生活や療養に関する配慮を行うことです。
具体的には、施設への入所契約や、医療機関での治療の契約などを、本人の意思を尊重しつつ行います。
ただし、医療行為への同意や介護作業を行うことは、身上監護の範囲には含まれません。
法定後見人は、家庭裁判所が本人の利益を最も考慮して選任します。
法律上、特別な資格は必要とされていませんが、後見人の職務を適切に遂行できる能力が求められます。
本人の家族が後見人候補者となることは可能ですが、親族間の利害対立や、財産管理の専門性が求められるケースでは、弁護士、司法書士、社会福祉士といった専門職が選任されることが多くあります。
実際に家族が家庭裁判所により法定後見人に選ばれるケースは、全体の2割ほどと少ないです。
特に財産額が多い場合や、相続人が複数いる場合は、専門家が選ばれる傾向にあります。
法定後見人には、本人の利益を損なう恐れがあるため、法律によってなれない人が定められています。
具体的に以下に該当する場合は、法定後見人になることができません。
これらの欠格事由は、本人の財産と権利を保護するために設けられています。
法定後見の申立て手続きは、まず家庭裁判所に申立書を提出することから始まります。
申立てができるのは、本人、配偶者、四親等内の親族などです。
申立てが受理されると、家庭裁判所は、申立人や後見人候補者、本人の意向などを調査します。
必要に応じて、医師による鑑定や、後見人候補者の面接などを行います。
これらの調査を経て、家庭裁判所が成年後見人を選任し、後見開始の審判を下します。
この審判によって、成年後見人の職務が開始されます。
法定後見人とは、判断能力が不十分な人の財産と権利を守るために家庭裁判所が選任する人です。
権限には、代理権、同意権、取消権があり、後見、保佐、補助の3種類があります。
後見人には、弁護士などの専門家が選任されることが多く、未成年者や破産者などはなることができません。
後見人制度の利用でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。