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相続人を調べる方法とは?戸籍の集め方や調査のポイント

相続手続を進めるにあたって「相続人の調査」は非常に重要です。十分に調査ができていないと遺産分割をやり直すことにもなりかねません。他にも実は「代襲相続人がいた」「養子がいた」といったことも起こり得ます。余計なトラブルや手間を増やさないためにも、相続開始後は相続人の存在をしっかりと調べなくてはなりません。

この記事で、相続人を調べるための具体的な方法を紹介していきますので、ぜひ参考にしていただければと思います。

 

 

相続人の調査の方法

想像人を調べにあたり、まず「被相続人の戸籍を集める」ことから始めます。そして集めた戸籍から「相続人を確定」していくのです。

 

被相続人の戸籍を集める

亡くなった方(被相続人)の戸籍の収集がファーストステップなのですが、ここではその方の一生分の戸籍を集めなくてはなりません。具体的には「戸籍謄本」や「除籍謄本」「改正原戸籍」などを集めることになります。

戸籍謄本等によって、相続人と被相続人との関係を示すことができるからです。また、これらは相続人の把握のみならず、遺産分割の調停および審判を行う際や、遺言書の検認を行う際などにも使われます。

被相続人の両親や兄弟姉妹、甥や姪なども把握しなければなりませんが、結婚によって別の戸籍に入ることもあるため、結婚前の戸籍にもたどっていく必要があります。

取得するため、亡くなった方の本籍地の市区町村役場にて手続を行いましょう。または郵送での請求をすることもできます。

 

相続人の確定

被相続人の一生分の戸籍を集めることができれば、そこに記載されている情報から、相続人を確定していきます。

戸籍謄本であれば被相続人の配偶者と子が記載、除籍謄本であれば両親や兄弟姉妹が記載されています。過去に離婚を経験している方であれば、別の除籍謄本に元配偶者や子に関する記載がされています。

なお、配偶者は常に相続人となります。次いで子、そして親、最後に兄弟姉妹、という順で優先順位が決まっています。配偶者と子がいる場合には親と兄弟姉妹は相続人となりません。

 

戸籍を集めるのに必要になるもの

役場に直接行って戸籍を集める場合、各市区町村が用意しているフォーマットの戸籍交付申請書を用意します。また、印鑑と本人確認書類も用意しておきましょう。

郵送での請求の場合でも戸籍交付申請書と本人確認ができる書類の写しを用意し、返信用封筒と切手も一緒に入れて送りましょう。

コンビニでの請求に対応している場合にはより簡単に戸籍を集められるでしょう。ただし対応可否は事前に確認しかなくてはなりません。

なお費用は、戸籍の種類にもよりますが数百円程度で済むためそれほど気にする必要はないでしょう。

 

相続人調査におけるポイント

戸籍を集めても、その見方やポイントを押さえておかなければ相続人を確定するのは難しいです。そこで以下の点に留意して調査を進めていくと良いでしょう。

 

戸籍が連続していることのチェック

重要なのは戸籍が連続しているということです。漏れないように戸籍を集めなければなりませんが、ここで見るべきポイントは「戸籍の作成日」と「その1つ前の戸籍の最終有効日」です。この日が一致していれば連続しているということが確認できます。

そもそも戸籍は、法令によりスタイルが変わる(改製)ことがありますし、結婚や離婚、養子縁組などによる身分変動によって新しく作られる(編製)こともあります。また本籍を移したとき(転籍)にも新しく戸籍が作られます。

そこで戸籍事項欄をチェックし、「改製」の表記がある場合には「改製日」に、「編製」や「転籍」の表記がある場合には「編製日」や「転籍日」に着目することになります。

確認の流れを簡単に示すと以下のようになります。

1. 被相続人に関して死亡が記載されている戸籍謄本の取得

2. 戸籍事項欄にて、この戸籍が作られた日付(編製日または改製日)をチェック

3. 1つ前の戸籍を請求して、消除日または除籍日と、上の日付とを照らし合わせる

4. さらに1つ前の戸籍を請求し、上の照合を繰り返し、被相続人の出生にまで遡っていく

 

相続人関係図の作成

被相続人を中心とした「相続人関係図」を作成しておくと相続人の調査がはかどります。またこの図は他の手続でも使うことができるため、特に人間関係が複雑になりそうな場合には作成をおすすめします。

相続人が多くいる場合にはその分集めるべき戸籍の範囲も広がりますが、基本的な作業内容に違いはありません。改製や編製、除籍の日付をチェックしていくと良いです。

 

相続人調査は弁護士に任せるとスムーズ

相続人の調査は、相続人となる方自身が進めることも可能です。ただ、いくつか問題があります。例えば役場の窓口は対応時間が決まっていること、被相続人の本籍地との距離があると手間も時間も増えてしまうということ、そしてミスが生まれやすいということです。

窓口は通常平日の日中しか開いておらず、仕事との兼ね合いで調査を進めるのが難しいという方もいることでしょう。また、本籍地が遠方であると郵送での請求を検討することになりますが、手続が面倒になり、取得できるまでのタイムラグも生じてしまいます。戸籍のチェックや相続人の判別が上手くできない場合にはより大変な作業となるでしょう。

相続人調査に不安のある方は、弁護士など、相続に強い専門家に対応を任せると良いです。特に弁護士であれば相続人の調査のみならず、相続手続やトラブル解決など、相続全般につき相談・依頼をすることができます。