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遺留分侵害額の計算方法とは?遺留分の割合や相続の基礎財産を解説

相続後の相続人が生活できるよう、これを保障する趣旨で遺留分制度が設けられています。遺産のうち相続人のために留め置いておく分を「遺留分」と呼び、この部分に関しては、受け取ることができなければ遺留分侵害として請求をすることが可能です。

この記事では遺留分制度に関して、どの程度遺留分として留め置くことができるのか、また、具体的な請求額の計算方法についても解説していきます。

 

 

遺留分制度と遺留分割合について

遺留分制度には冒頭で述べた通り、一定の相続人につき生活保障をする目的があり、他にも夫婦の実質的共有関係の清算や遺産形成に寄与した相続人への遺産確保という目的も持ちます。

そこで遺留分権利者として配偶者はもちろん子や親にもその権利が認められます。一方で同制度の趣旨からして遺留分を留め置く必要性に薄い兄弟姉妹には認められていない点注意が必要です。

 

遺留分の割合

遺留分の割合に関しては民法第1042条に規定が置かれています。

(遺留分の帰属及びその割合)

第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。

一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一

二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一

2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。

引用:e-Gov法令検索

同条第一項では、「遺留分を算定するための財産の価額(基礎財産)」に1/2をかけた額が遺留分の全体額になると規定しています。

※相続人が親など直系尊属のみであれば1/3をかけた額

そのため、相続人が配偶者だけと仮定すれば、基礎財産に1/2をかけるだけで遺留分が算出できます。

 

相続人 遺留分割合
配偶者のみ 1/2
子のみ 1/2
配偶者と子 1/2
配偶者と親 1/2
親のみ 1/3

 

一方第二項では、相続人が複数いる場合、「遺留分権利者の法定相続分」をさらにかけて計算するとあります。

つまり共同相続でない場合、配偶者および子は基礎財産の1/2、親などは1/3の割合で遺留分を確保できますが、共同相続の場合、配偶者と子が1人ずついると基礎財産の1/2をさらに分割し、それぞれ1/4の割合ということになります。

配偶者と2人の子がいるなら配偶者は変わらず1/4ですが、子はさらに分割され1/8ずつの割合になります。

被相続人の両親が相続人だと、遺留分として認められる全体の割合が基礎財産の1/3ですので、その半分の1/6が個々の遺留分です。

 

遺留分侵害額の計算方法

基礎財産に対して、遺留分として確保される割合は上の通りですが、実際に問題となるのはこの割合分を侵害されたときです。

そのため、これを「遺留分侵害額」として計算する必要があります。

簡単に表した計算式が以下です。

遺留分侵害額 = 遺留分額 - 遺産から得た財産等 + 消極財産

 

1:基礎財産額を算出

遺留分侵害額を計算するために、まずは基礎財産の額を算出しましょう。

これは相続開始時における被相続人の財産に、「相続人に対してした前10年以内の生前贈与額」と「第三者に対してした前1年以内の生前贈与額」を足し算して算出します。なお、債務など消極財産がある場合にはその分引き算します。

 

2:相続人個別の遺留分額を算出

基礎財産額が判明すれば、上の計算式にもある「遺留分額」が算出できます。

配偶者のみだと基礎財産に遺留分の割合である1/2を、配偶者と子であればそれぞれ1/4をかけて遺留分額を導き出します。

 

3:遺留分侵害の請求額を算出

遺産分割により一切の遺産を取得しておらず、また、遺贈や特別受益にあたる財産も得ていない。さらに被相続人の債務を承継したという事情もなければ、請求額の計算は非常にシンプルになります。

遺留分として認められている額が丸々侵害されているということになり、その全額が請求できるからです。

しかしながら過去に被相続人から贈与を受けていた場合には、その分請求額が減少します。これは生前贈与として相続開始直前に受けていたものでなくとも対象となります。

注意が必要になりますが、基礎財産の計算において考慮すべき生前贈与と侵害額の計算における生前贈与とでは対象期間が異なっています。基礎財産の計算では「相続人に対してした前10年以内の生前贈与額」としていましたが、この計算では前10年以内に限りません。20年前に贈与を受けていたとしても、計算に含みます。

つまり、20年前に500万円の贈与を受けていた場合でも「遺留分はいくらなのか」という計算においては無視できるのですが、「遺留分をどれだけ侵害されたのか」という計算においては考慮しなければなりません。

他方、承継債務があればその分を加算しますので、相続開始に伴い100万円の借金を引き継いだのであればこれを加算し、請求額が増えることになります。

 

遺留分制度の改正に注意

遺留分制度に関しては近年法改正が行われており、従来とはルールが変わっている箇所も多くあります。そのため混乱のないようにしなければなりません。

例えば改正前は請求に対して現物の返還が原則とされていたところ、改正後は金銭債権化しています。

そして遺留分侵害額の請求権には行使期間の制限があり、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で消滅時効にかかり、また、相続開始の時から10年を経過したときも行使できなくなります。

また、金額の計算において従来は訴訟の「口頭弁論終結時の価格」で考えるものと扱われていましたが、「相続時の価格」へと変わっています。株の価値が変動したときなどには重要なポイントになってくるでしょう。

 

遺留分に関する計算は財産状況に応じて複雑になってきますので、困ったときには弁護士など、専門家に相談するようにしましょう。弁護士への依頼をすることで、計算のみならず、請求に関する手続きも依頼することが可能です。確実に侵害分を請求したいと考えるのであれば自分一人で対処しようとするのではなく、プロのサポートを受けることが大切です。