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法定相続人の割合とは?ケース別に具体的な割合を解説

相続人には、被相続人(亡くなった方)の財産の一定割合を取得する権利が与えられます。そしてその取得割合は法律で定められており、これを「法定相続分」と呼びます。相続人の立場に応じて、また、人数に応じてその割合は変動します。
“どのような場合に、誰が、どんな割合で財産を取得できるのか”ということについて、ケース別に取り上げてこの記事で解説していきます。

 

 

法定相続人の割合は民法で定められている

相続に関するルールは民法に定められています。

例えば「誰が相続人になれるのか」ということを規定しています。
この法定相続人に該当する人物であれば、相続開始後特別の手続を経ることなく、亡くなった方の財産を取得できます。

他にも「被相続人の配偶者は常に相続人になれる」との規定が置かれています。
これに対して、他の家族・親族に関しては、相続開始時点の家族構成などにより相続人になれるかどうかは変わってきます。民法上、優先順位が決まっており、自分より優先順位の高い人物がいるときには相続人になることができません。

 

相続人の順位について

“第1順位”として相続人になることができるのは、被相続人の子どもです。

相続開始時点で被相続人より先に子どもが亡くなっている場合は、さらにその子どもである被相続人の孫が相続人になることができます。このルールは「代襲相続」と呼ばれます。孫は子どもと同じ権限を引き継ぐため、第1順位の相続人として相続権を得ます。

続いて、次の規定に従って相続人が定まります。

次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹

引用:e-Gov法令検索 民法第889条第1項

「第八百八十七条の規定により相続人となるべき者」とは、第1順位の者のことです。
つまり、“第2順位”として相続人になることができるのは、被相続人に子どもがいないときの、被相続人の直系尊属である父親や母親ということになります。

さらに、“第3順位”として相続人になることができるのは、被相続人の兄弟姉妹であるとも規定されています。
兄弟姉妹は、子どもや父親、母親もいない場合に、相続人になることができます。

なお、第3順位の兄弟姉妹に関しても代襲相続は起こり得ます。第3順位まで相続権が回ってきたものの、相続開始時点で兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合、さらにその子である、被相続人の姪や甥が代襲相続をすることになります。

 

子どもが相続人になるときの相続割合

それでは、各法定相続人の“相続割合”について解説を進めていきます。

相続割合も、優先順位により異なります。

子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

引用:e-Gov法令検索 民法第900条第1号

子どもが相続人になる場合、配偶者と「1/2」で分け合うことになります。
ただし子どもが複数人いる場合、相続財産の1/2をさらに分け合わないといけません。
例えば子どもが4人いる場合、1人ずつの取得割合は1/2を4分割した「1/8」になります。

一方で配偶者は1人しかいませんので、1人で1/2を取得できます。

なお、配偶者がすでに亡くなっているときの法定相続分は、子どもの人数分で平等に分け合ったときの割合となります。

 

養子も非嫡出子も代襲者も同じ割合

被相続人の実子だけでなく“養子”も同じ子どもとして、同じ法定相続分を得ることができます。

“非嫡出子”についても同様です。
非嫡出子とは、婚姻関係にない男女から生まれた子どものことであり、かつては嫡出子の半分の相続割合になるとの規定が置かれていました。しかしこのルールは憲法に反するとして改正され、平成25年9月5日以後の相続については、嫡出子と平等に取り扱われるようになっています。

代襲相続により相続人となった“代襲者”、つまり被相続人の孫などについても、割合が小さくなるということはありません。ただ、代襲者が複数人になる場合は、その人数に応じて分割されてしまいます。

異母兄弟など、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹についても同じ相続割合です。
例えば父親に前の配偶者との間に子どもがいた場合、その子どもも相続人になります。
そのためこの異母兄弟等の存在を認識しないまま遺産分割協議を始めないように注意しましょう。
相続人を見逃さないためにも、事前の相続人調査が欠かせません。

 

親が相続人になるときの相続割合

配偶者と親で相続財産を分け合うとき、次の規定に従って割合は定まります。

配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。

引用:e-Gov法令検索 民法第900条第2号

親は第2順位の相続人ですので、子どもほどの取得割合は認められていません。
配偶者と分け合う場合、「1/3」が上限となり、両親が生存している場合は、それぞれ1/6の割合となります。

その反面、配偶者の割合は「2/3」と大きくなります。

 

兄弟姉妹が相続人になるときの相続割合

被相続人の兄弟姉妹の割合については次の通りです。

配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

引用:e-Gov法令検索 民法第900条第2号

配偶者が「3/4」を取得し、兄弟姉妹は「1/4」を分け合うことになります。

なお、このときの異母兄弟など、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹に関しては平等に取り扱われませんので注意が必要です。

たとえば、被相続人A、被相続人の妹B、AとBの父親であるCがいたとしましょう。Cには前妻との間に子どもXがいます。つまり、AとBにとってXは異母兄弟です。
Bが相続人になることができる場合、異母兄弟であるXも相続人になることができるのですが、AとBの関係に比べて、AとXの関係は少し遠くなります。そのため相続割合は半分になるとの規定が置かれています。

 

法定相続人の割合まとめ

法定相続人とその相続割合は、下表のようにまとめることができます。

相続人 相続割合 注意点
配偶者と子ども 配偶者1/2
子ども1/2 子どもが数人いるときはその人数で分割

代襲相続により孫が相続したときも同様

配偶者と親
(直系尊属)
配偶者2/3
直系尊属1/3 直系尊属が数人いるときはその人数で分割
配偶者と兄弟姉妹 配偶者3/4
兄弟姉妹1/4 兄弟姉妹が数人いるときはその人数で分割

代襲相続により甥・姪が相続したときも同様

※父母の一方を同じくする兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2