相続が開始すると、基本的に被相続人(故人のこと)の有していた財産や権利・義務などをすべて(包括的に)引き継ぐことになりますが、中には引き継げない権利や資格などがあります。
ここでは、相続の対象になるものとならないものを解説していきます。
目次
相続とは、人が亡くなったときに、その人のすべての権利や義務、法的地位を特定の人がまとめて引き継ぐことをいいます。
「まとめて」という言葉が用いられているように、現金や預貯金、不動産、株式、自動車など視認できる財産をはじめ、借地権や著作権、特許権といった財産的価値のある権利も相続の対象となります。
また上記のようなプラス財産だけでなく、各種の借入金やローン、クレジットカードの未払い金、被相続人が連帯保証人となっていた場合は保証債務など、マイナス財産もあわせて引き継ぐことになります。このようなマイナス財産が多い場合は、相続放棄や限定承認などを検討することになるでしょう。
相続人は基本的にすべての財産を引き継ぐか、すべての財産を放棄するかの選択しかないため、ある特定の財産のみを相続しないとすることはできません。相続人が複数いる場合は話し合いにより、誰がどの財産を引き継ぐかを決めることができますが、相続人全員がある特定の財産のみを引き継がないとすることはできません。
民法896条には次のように記載されています。
(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。引用:e-Gov法令検索
前半部分の「被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」という部分が、前述した被相続人のすべての財産上の権利・義務は基本的に相続人に引き継がれることを意味します。
後半の部分(いわゆる「ただし書き」)は、相続財産の対象とならない財産があることを示し、特に「一身専属権」と呼ばれる、保有する個人のみが行使すると期待される権利・資格は、相続の対象とはなりません。
例えば、運転免許は免許証を有する個人に運転技能があることを証明するもので、その技能自体は相続によって引き継げるものではありません。そのため、運転免許は一身専属権とされ、相続の対象外とされます。また被相続人が医師や弁護士などの専門資格を有している場合に、相続人にその資格にふさわしい技能がないのにもかかわらず、その資格を引き継ぎ、医師や弁護士になることができるというのも常識的な感覚からいって、おかしな話と分かるでしょう。よって、弁護士などの士業資格や医師免許なども一身専属権とされます。
一身専属権は相続の対象とならない結果、本人の死亡により消滅します。
一身専属権以外にも相続財産の対象外とされるものがあり、「祭祀財産」と呼ばれる、神や祖先を祀るための財産は、一般的な財産とは別の取り扱いがなされます(民法897条1項)。祭祀財産の具体例としては、家系図(家系譜)や、仏壇、仏像、神棚、墓地、棺、霊屋などが挙げられます。
以上の内容を押さえておけば十分ですが、相続税の申告や納付の際に、特別の取り扱いがなされる財産があるので紹介します。
ここまでは、基本的に被相続人の財産や権利・義務などはすべて相続の対象となるが、例外的に相続財産の対象とならないものもあると解説してきました。相続税の観点からみると、このような分類のほかに、「法律上は相続財産(遺産)ではないが、相続税の計算上は相続財産としてカウントする」財産があり、この財産を「みなし相続財産」と呼びます。
みなし相続財産の代表例としては、死亡保険金や死亡退職金などがあります。例えば、死亡保険金は厳密に言えば相続によって被相続人から引き継いだ金銭ではなく、被相続人の死亡を条件として、生命保険会社から支払われた金銭であり、民法上は相続財産と扱われません。しかし、被相続人が保険料を負担していれば、実質的に相続財産と変わりないといえるため、相続税の計算上、相続財産とみなして課税対象とされます(参考:国税庁「相続税がかかる財産」)。
以上をまとめると、相続財産として引き継ぐものと、引き継がないものは以下のように分類できます。
プラス財産 | |
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土地及び土地に関する権利 | 宅地、山林、農地、借地権、地上権、温泉券など |
家屋及び家屋に関する権利 | 家屋、倉庫、駐車場、借家権、庭園設備など |
金融資産 | 現金、預貯金、株式、投資信託、公社債など |
動産 | 家財道具、貴金属・宝石類、書画・骨とう品、自動車など |
無体財産権 | 著作権、特許権、商標権など |
事業用・農業用財産 | 機械、商品、原材料、農産物、売掛金、牛馬など |
その他 | ゴルフ会員権、貸付金、未収金(地代、家賃など)、損害賠償請求権など |
マイナス財産 | |
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借金 | 借入金、ローンなど |
保証債務 | 保証人・連帯保証人としての地位など |
公租公課 | 滞納している所得税、固定資産税など |
その他 | クレジットカードの未決済分、医療費の未払い分、損害賠償などの債務など |
(注)祭祀財産の扱いは、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、慣習が明らかでない場合は家庭裁判所が承継人を定める(民法897条)
(参考:国税庁「相続税がかかる財産」)