自筆証書遺言は遺言者自身で作成する遺言書です。法律で定められた要件を満たすことができれば専門家の関与がなくとも有効な遺言書は作れます。
もしご自身で作成しようと考えているのであれば、具体的な作成方法や注意点をここで説明していきますのでぜひ参考にしてください。
遺言書は、遺言者自身の意思を記した、財産の分配や相続に関する希望を残すための重要な文書です。法律上、遺言者が自ら遺言書を作成することが認められており、必ずしも専門家にサポートをしてもらう必要はありません。
ただ、遺言書には次の3つの種類があり、自筆証書遺言以外については公証人も参加しないと完成させられません。
自筆証書遺言を作成するには、次の5つの要件を満たす必要があります。要件を守らないとせっかく作成した遺言書も無効になってしまいます。
要件 |
具体的な説明 |
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①全文の自書 |
遺言書の本文すべてを遺言者本人が手書きで書かないといけない。パソコンやワープロでの作成、他人による代筆は認められない。 |
②作成日の明記 |
遺言書を作成した年月日が確実に特定できる形で記載しないといけない。この点も遺言者本人が手書きで書く。
なお、和暦・西暦などの決まりはない。 |
③氏名の自書 |
遺言者の氏名を手書きする。戸籍に記載された正式な氏名を使用する。 |
④押印 |
遺言書には押印が必要。認印でも違法ではないが、実印を使用することが推奨される。 |
⑤加除その他の変更 |
遺言内容を変更するときは変更箇所を指示し、変更した旨を付記して署名。その箇所に押印する必要がある。変更内容が多いときは新たに作成した方が早くトラブルにもなりにくいため要検討。 |
遺言書の作成に使用する用紙や筆記用具に関するルールはありませんが、長期保存に耐えられる素材を選びましょう。破けやすい用紙、消えやすいインクは極力避けるべきです。
また、書面が複数ページにわたる場合はページ番号を付し、各ページに署名と押印をすることで改ざんを防ぐことができます。
法改正によって、自筆証書遺言でもこれに添付する財産目録であればパソコンやワープロソフトを使用した作成も認められるようになりました。この改正により多数の財産を正確かつ効率的に記載することが可能となっています。
ただしこのときの財産目録は遺言書本文とは別の用紙として作成する必要があります。本文と同じ用紙にするときは自書でなければいけません。また、財産目録を自筆以外の方法で作成するなら各ページに署名および押印が欠かせません。
上述の形式面での注意点はもちろんのこと、自筆証書遺言を作成する際には内容面にも注意を払う必要があります。
遺言書に記載したからといってあらゆる法的効力が生じるわけではなく、法的拘束力が期待できるのは遺産分割のことなど特定の事柄に限られます。たとえば「どの財産をどのように分割するのか」といった事項は遺言書で指定することができますが、「誰を相続人とするのか」といった事項は遺言書を使っても指定できません。これは法律により決められているからです。
また、財産について記載するときは「何を対象としているのか、確実にはっきりさせられるように特定すること」にも注意しましょう。不動産の場合は登記簿謄本の記載通りに、預貯金は銀行名・支店名・口座番号まで詳細に記載すべきです。
遺言者自身で保管方法も考えなくてはなりません(公正証書遺言は除く)。適切に保管されていないと、相続開始後に遺言書が見つけてもらえなかったり、相続開始までに滅失してしまったりする危険性があります。場合によっては改ざんなどのリスクにもさらされます。
そこで、遺言書は耐火金庫や銀行の貸金庫など安全で確実な場所に保管しましょう。安易にその存在と保管場所を広めるべきではありませんが、信頼できる特定の人物にのみ遺言書を作成した事実と保管場所を知らせておくことも検討してください。ただし、内容まで開示する必要はありません。
もし保管方法に悩んだときは法務局の保管制度を利用しましょう。多少の費用はかかりますが、自筆証書遺言でも公正証書遺言同等の安全性をもって保管してもらうことができます。さらにこの制度を利用することには、家庭裁判所での検認手続きが不要になるという利点もあるのです。
以上で説明したとおり、自筆証書遺言はご自身で作成しても法的に問題はありませんし、保管についても遺言者自身で自由に扱うことができます。ただし遺言内容を適正なものとするには法律の知識が必要ですし、遺言書が無効になるリスクをなくすためにもやはり専門的知識が欠かせません。
そこで遺言書を作るときは、関連する法律や公的制度について十分に調査を行うか、弁護士に相談して作成作業を進めるようにしましょう。