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財産目録の書き方|作成するときの注意点

「財産目録を作成したいけれど何を書けばいいの?」と悩む方は少なくありません。
自由形式で作成できる場合もありますが、自筆証書遺言に添付する場合などは、法的に決められた形式があるため、事前に確認することが大切です。
本記事では、財産目録とは何かをお伝えしたうえで、書き方や注意点を紹介します。

 

 

財産目録とは

財産目録とは、相続財産に関する情報をわかりやすくまとめた資料のことです。
限定承認や遺産分割調停の申立てなどで家庭裁判所から提出を求められることがありますが、基本的には必ず作成しなければならないというわけではありません。
ただし、財産目録があれば被相続人の財産や負債の全体像を把握しやすくなるため、遺産分割協議や相続放棄などを検討する際に役立ちます。
なお、遺言執行者が選任された場合、遺言執行者には相続財産の目録を作成して相続人に交付する義務があります。

 

財産目録の書き方

財産目録は、財産の種類ごとに細かく分けて具体的な内容を記載する必要があります。
ここでは、具体的に記入すべき項目をリストアップして紹介します。

 

預貯金

預貯金では、金融機関などの名称、支店名、預貯金の種類、金額を記載します。
種類については、普通、当座、定期、貯蓄などに分けられます。
また、自宅や事務所などに保管されている現金がある場合、預貯金に含めることで、合計金額を把握しやすくなります。

 

売掛金・貸付金

売掛金・貸付金では、名称、住所、種類、回収予定日、回収方法、金額を記載します。
種類については、売掛金、貸付金、未収金を、回収方法については、現金、振込、手形、小切手などに分けられます。
取引相手の情報や回収予定が不明確なままでは、財産の全体像を把握しづらくなるため、契約書や請求書などを参考にして整理することが大切です。

 

そのほかの財産状況

そのほかの財産では、国債・株式、不動産、車両、そのほか(敷金、保証金、保険など)の種類、担保の有無、金額を記載します。
名称や株数、住所、台数、金額など細かく明記したうえで、総額を算出します。

 

借入金・買掛金

借入金・買掛金では、名称、金額、月額返済額、返済終了年月、追加借入の可否、担保提供財産などを記載します。
財産目録は、相続放棄や限定承認などを検討する判断材料として使用されることもあるため、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も整理することが重要です。

 

財産目録を作成するときの注意点

財産目録は、ただ作成するだけでなく、財産や債務を漏れなく記載し、目的に応じた所定形式を満たすことが重要です。
ここでは、財産目録を作成する際の注意点を4つ紹介します。

 

財産と債務を漏れなく具体的に記載する

財産目録を作成する際には、預貯金や有価証券、不動産などのプラスの財産だけでなく、借入金や買掛金などマイナスの財産(債務)も含めて記載することが大切です。
また、預貯金に関しては金融機関の名前だけでなく種別、番号、名義など、不動産については番地や地目まで具体的に記載することで、トラブルを防ぎやすくなります。

 

自筆証書遺言に添付する場合は所定形式を満たす

自筆証書遺言に添付する財産目録を作成する場合、遺言書と財産目録では書き方のルールが異なるので注意が必要です。
遺言書は本人の自筆でなければなりませんが、財産目録は自筆でなくてもパソコンで財産の一覧表を作成したり、所有不動産記録証明書や通帳のコピーを用意しても問題ありません。
ただし、自筆で作成していない財産目録は、遺言書とは別の用紙で作成し、すべてのページに署名押印が必要です。
自筆ではない財産目録に署名押印がない場合、遺言書の有効性に影響する可能性があるため、作成前に形式をご確認ください。

 

担保の有無を確認する

財産目録を作成する際には、財産に担保が設定されているかどうかを確認してください。
たとえば、住宅ローンを組んだことで不動産に抵当権が設定されていたり、預貯金が借入金の担保になっていたりする場合、財産評価や相続に影響する可能性があります。
財産の有無や金額に加えて担保状況まで的確に把握することで、相続人の認識不足による相続トラブルを防ぐことにつながります。

 

作成後も定期的に確認・更新する

早い段階で財産目録を作成した場合、数年経つと財産状況が変わる可能性があります。
預貯金の残高や不動産の所有状況、有価証券の評価額、担保の設定有無などが変わったときは、放置せずにすぐに更新するようにしてください。
古い情報が記載された財産目録では、遺産分割協議や相続放棄などの判断材料として活用できず、再度ゼロから財産整理が必要になることがあります。

 

まとめ

財産目録は、必ず作成しなければならないものではありませんが、遺産分割協議や相続放棄・限定承認を検討する際の判断材料として役立ちます。
作成する際には、財産だけでなく債務も含めて具体的に記録すること、用途によっては決められた形式を守ることが重要です。
財産や債務の調査や財産目録の作成方法に関する疑問や不安がございましたら、早い段階で専門家にご相談ください。