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遺留分と遺言書はどちらが優先? 遺言者の意思と遺留分制度の関係について

遺産の分配方法は相続人たちが話し合って決められるのですが、遺言書が作られているときはその内容に沿って分け合うというルールになっています。しかしこれとは別に「遺留分制度」というものがあり、法律上一定の方には遺産の取得が認められています。

では、遺言書の内容と遺留分制度に沿った分配が両立できないとき、どちらが優先されるのでしょうか。当記事で「遺言書」と「遺留分」の関係、優先度について解説します。

 

 

遺言書と遺留分の概要

まずは遺言書にはどんな効力があるのか、遺留分とは何か、ということについて説明していきます。

 

遺言内容は遺産分割協議より優先される

遺言書とは亡くなる方が最後に意思表示をするために作成する文書であり、その遺言内容には法的な効力が生じます。例えば自宅や特定の土地について配偶者に受け取って欲しい旨を記載したり、遺産の半分は子どもに受け取って欲しい旨を記載したりします。

遺言書がなくても、法律上定められた相続人、例えば被相続人の配偶者や子どもなどは遺産を受け取ることができます。ただし遺言書が作成されていないときは相続人の話し合いにより分配方法が決まります。この話し合いを「遺産分割協議」と呼びます。

逆に、遺言書が有効に作成されているときはその遺言内容が遺産分割協議に優先します。
そこで遺言で言及されていない部分に限って遺産分割協議を行うのが原則です。しかしながら、例外的に「相続人全員の同意があれば、遺言内容に従わない遺産分割が可能」です。そのために遺言書にいったん記載されると絶対的にその内容に従わなければならないということでもありません。

 

遺留分は法律で定められた最低限の取り分

続いて遺留分について説明します。

遺留分とは、民法に規定されている概念で、「一定の相続人に認められる最低限の遺産の取り分」と説明することができます。

本来、遺産は元所有者である被相続人が遺言書を使って自由に分け与えることができるものですし、相続開始後は相続人全員が共有することになりますのでその相続人たちの協議で好きに分けることもできるはずです。
ただ、遺言内容を重視しすぎると、被相続人とともに生活をしていた方などがその後困る場面も出てきます。例えば被相続人と専業主婦の配偶者、小さな子どもの3人家族で暮らしていたとしましょう。遺言書に「全財産を友人Aに譲る」との記載があった場合、その通りに遺産を与えてしまうと残された家族は生活に困窮してしまいます。

そこで生活保障の観点から遺留分制度が創設され、一切の遺産が受け取れないという事態が避けられるようになっているのです。

遺留分については立場に応じて割合が法定されており、遺留分の合計が遺産全体の1/2~1/3を占めるように定められています。

上の例に則り相続人が配偶者と子どもである場合を想定すると、遺留分の合計は遺産全体の1/2を占めることとなり、これを法定相続分で割った1/4が個人的な遺留分割合となります。2,000万円の遺産総額だとすれば、1人あたり500万円が留保できるという計算です。

 

遺留分は優先的に回収することができる

遺留分制度の趣旨は遺族の生活保障等にあり、それを阻害する遺言書よりも遺留分は優先されます。

そこで遺言があまりに偏った内容であるとき、相続人以外に大半の遺産が譲渡されようとしているときでも、遺留分を主張することで相続による経済的な恩恵をある程度確保することができます。

このときの請求は「遺留分侵害額請求」と呼びます。

公的な手続によることなく、個人的に交渉を持ち掛けて請求することが可能です。そのため受遺者(遺言により遺産を受け取る人物)との関係性が特に悪くないときは、「法律上遺留分が認められているから、その分については支払いをお願いします。」などと直接話し合って解決することも可能です。

一方で相手方が素直に応じないリスクもあるため、口頭での請求ではなく内容証明を付した書面で請求することが大事ともいえます。個人的な交渉が難しいときは「調停」や「訴訟」など、裁判所も利用することになるでしょう。

 

遺留分を請求しても遺言書は無効にならない

遺言内容に優先して遺留分を主張することができますが、「遺留分を請求しても遺言書は無効にならない」という点に注意が必要です。

遺留分が請求できる場面でも、遺留分として認められる金額以外についてはそのまま受遺者が受け取れます。また、あくまで遺留分権利者が主張できるのは遺留分侵害額として算定された「金銭の支払い」です。

全財産が現金の場合は実質遺産を取り返す形になりますが、土地などの不動産が唯一の遺産であったときは遺産そのものを回収することができなくなります。遺贈された1,000万円の土地に対して250万円の遺留分が認められるとき、250万円相当の土地に分割して取り返すのではなく、現金として250万円の支払いを受けるのが原則だからです。

よって、遺留分が優先されるとはいえ遺言書は有効なままですし、現物の確保が約束されるわけではないことは理解しておかなければなりません。

 

遺留分の請求に関する注意点

遺贈が行われていたとしても、遺留分の請求がいつでもできるわけではありません。また、相続人全員に認められる権利でもありませんし、一定の期間内に請求権は行使する必要があります。

これら注意点について説明します。

 

遺留分の侵害がなければ請求はできない

「遺留分を計算すると、〇〇万円であることが分かった。」という場合でも、常にその満額が受遺者に対して請求できるわけではありません。

遺留分“侵害”額請求と呼ばれるように、遺留分の侵害が起こったときにのみ請求が可能となります。「侵害があった」とは、算定された遺留分の金額に満たない遺産しか受け取れなかった場合のことです。

遺留分が500万円となる場面であれば、遺贈によって一切の財産が受け取れなかったのなら「500万円の遺留分侵害があった」といえます。200万円しか受け取れなかったというときは「(500万円-200万円の計算により)300万円の遺留分侵害があった」といえます。

遺産の大半が第三者に取得されたとしても、遺留分が満額確保できたのであれば、一切の遺留分侵害額請求はできません。ここではごく簡単な計算例を示しましたが、厳密にはさまざまな財産の動きを考慮する必要があるため、弁護士など法律の専門家に相談することが推奨されます。

 

被相続人の兄弟姉妹は遺留分侵害額請求ができない

「遺留分権利者=相続人」ではありません。「遺留分権利者=家族・親族」でもありません。

遺留分権利者は、被相続人の①配偶者(妻や夫)、②子ども(養子や子どもの代襲相続人である孫やひ孫なども含む)、③直系尊属(父や母、祖父母など)です。

そのため被相続人の兄弟姉妹が相続人になるときでも、遺留分に関しては主張することができません。内縁関係にある配偶者についても同様です。内縁の夫・妻はそもそも相続人になることすらできません。

 

時効が来ると請求ができなくなる

法律上認められる権利であっても、永久にその権利を主張できるわけではありません。「消滅時効」という概念があり、一定期間が経過することで権利が消滅してしまうのです。

遺留分についても例外ではありません。

次の期間が経過することで消滅してしまいます。

  • 相続開始・遺留分侵害の事実を知ってから1年
  • 相続開始から10年

つまり、遺留分侵害額請求ができるようになった時点から1年以内に、実際に請求を行う必要があるということです。

相続が開始されたことや遺留分が侵害されていることに気が付かなければその1年という期間は進行しないのですが、いつまでも「請求されるかもしれない」という状態が続いては受遺者も気の毒です。証拠などの準備も徐々に困難になっていきます。そこで相続の開始から10年が経てば強制的に時効期間を迎えるように法定されています。

 

遺言書を作成する方は遺留分のことを忘れずに

ここで説明したように、遺言書に記載した内容も絶対に実現されるとは限りません。そこで遺言者としては、遺留分をめぐって後々トラブルが起こるかもしれないリスクを考慮して遺言内容を考えた方が良いでしょう。

あるいは事前に家族間で話し合って遺贈についての理解を得ておくなどの対策も重要です。

どのような場合にトラブルが起こりやすいのか、どのように遺言書は作成すべきなのか、遺言書作成前に専門家に聞いておくと安心して相続に備えることができるでしょう。