親族が亡くなった後、遺言書が見つかった場合は、まず「検認」という手続きが必要です。
検認は、遺言書が本物かどうかを確認し、偽造・変造を防ぐために欠かせません。
今回は、遺言書の検認とは何か、その重要性や手続きの流れについて解説します。
目次
まずは、「検認」の基礎知識を確認していきましょう。
検認とは、家庭裁判所が遺言書の存在や内容を確認し、その後の偽造や改ざんを防ぐための手続きです。
検認されたとしても、その遺言の内容が法的に有効であると保証されるわけではありません。
あくまで遺言書の形式や保管状況を確認する作業であり、遺言の有効性は別途判断されます。
民法では、遺言書の検認に関する規定が設けられています。
民法第1004条第1項によれば、遺言書を持っているひとは、相続が始まったと知ったらできるだけ早く家庭裁判所に遺言書を出して検認を受けなければなりません。
家庭裁判所が遺言書の内容を明らかにし、その後の証拠保全を図るのが目的です。
遺言の執行をするには、遺言書に検認済証明書が添付されている必要があります。
つまり検認をしなければ、一部の相続手続きを行えません。
さらに民法第1005条によれば、検認をせずに遺言を執行するなどの行為が認められた場合は、5万円以下の過料を科せられる可能性があります。
遺言書は、場合によっては検認が不要なケースもあります。
以下、検認が必要なケース・不要なケースに分けて簡単に解説します。
以下の遺言書は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
自筆証書遺言は、全文を自分で作成するタイプであり、検認が必要です。
秘密証書遺言は、自分もしくは第三者に作成してもらうもので、こちらも家庭裁判所で形式・内容を確認しなければなりません。
公正証書遺言は、家庭裁判所での検認を経ずに効力を持ちます。
公証人が作成に関与し、法的に信頼性が担保されているためです。
検認の手続きの流れは、以下の通りです。
①遺言書を家庭裁判所に提出
②裁判所から通知が届く
③検認当日の内容
④検認済証明書の発行
それぞれ確認していきましょう。
検認の申し立てができるのは、遺言書を保管していたひと、もしくは遺言書を見つけた相続人です。
遺言者(亡くなったひと)が最後に住んでいた場所を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
主に、以下の書類が必要です。
家族構成によって、追加の戸籍が必要になる場合があります。
遺言書は勝手に開けずに、慎重に取り扱ってください。
家庭裁判所は、検認の日程を決め、相続人に対して通知を出します。
なお申立人以外の相続人が、検認の当日に参加するかどうかは自由です。
全員がそろわなかったとしても、問題なく手続きを進められます。
遺言書の検認当日には、申立人が遺言書を持って家庭裁判所に行きます。
もし遺言書に封がされていたら、その場で裁判官が相続人たちの前で開けます。
これは、後から「勝手に中身を変えたのではないか」と疑われないようにするためです。
民法第1004条第3項でも、封のある遺言書は必ず裁判所で相続人の立ち会いのもとに開封しなければならないと定められています。
検認では、以下のポイントが確認されます。
遺言書が偽造されていないかを確認したら、検認自体は終了です。
検認が完了すると、裁判所から「検認済証明書」が発行されます。
証明書は、遺言を執行する際に必要です。
法務局では、2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」を開始しています。
「自筆証書遺言書保管制度」を利用すれば、遺言書は法務局で保管されます。
同制度を利用して作成・預託された遺言書は、家庭裁判所での検認が不要です。
自筆証書遺言書保管制度には、以下のようなメリットがあります。
保管の申請にかかる費用は、申請1件(遺言書1通)あたり3900円です。
費用もそれほど高くないため、今後は主流になる可能性もあります。
検認にかかるコストを理解するのも重要です。
家庭裁判所への申立てから検認が完了するまでには、通常1か月〜2か月程度かかるとされています。
裁判所の混雑状況や相続人の人数によっても変動するため、早めに対応するのが大切です。
検認の申し立てには収入印紙(800円)と郵便切手(数百円程度)が必要です。
弁護士などに依頼する場合は、別途費用がかかりますが、自分で手続きすることも十分可能です。
今回は、遺言書の検認について解説しました。
自筆証書遺言や秘密証書遺言は、家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
検認済証明書がなければ、遺言の執行ができないため注意してください。
一方で、公正証書遺言や法務局に預けた遺言書は、検認が不要になります。
少しでも不安がある場合は、司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。