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公正証書遺言の効力とは?他の遺言書とも比較

遺言書にはいくつかの種類があります。本人の自書によって作成する最も一般的なタイプが「自筆証書遺言」で、これとは別に証人立ち合いのもと公証人とともに作成を行うタイプが「公正証書遺言」です。

自筆証書遺言はどこでもいつでも作成ができますが、公正証書遺言の場合には公証役場で行う必要がありますし、予約を行うなどの手間もかかります。ただ、こうした難点がある一方で公正証書遺言ならではの良さもあるため広く利用されています。

ここで、この公正証書遺言の効力や特徴について解説していきます。

 

 

遺言書一般に共通する効力

公正証書遺言も自筆証書遺言も遺言書であることに変わりはありませんので、基本的な効力は共通しています。

例えば財産について「誰にどの財産をどれだけ分け与えるのか」といった遺産分割の方法の指定を遺言書で行うことがよくあります。適式に遺言書に記載すれば指定通りに従わせることができ、原則として相続人は遺言書に拘束されることとなります。

逆に、遺産分割の禁止についても遺言書に記せばその通りに効力を生じさせることが可能です。

※相続開始から5年を超えない期間に限る

また、「特定の相続人の相続権を剥奪する」旨記載すれば相続人廃除の効力を生じさせることもできますし、「婚姻関係にない者との間で生まれた子を自分の子として認める」などと記して認知の効力を生じさせることも可能です。実際、遺言書で認知をすることにより隠し子が発覚し、相続人が増えるケースも珍しくありません。

こうした基本的な効力はすべての遺言書に共通するものであり、自筆証書遺言であっても公正証書遺言であっても変わりはありません。

 

公正証書遺言ならではの効力・特徴

公正証書遺言には他の遺言と比べて以下の効力・特徴の違いがあります。

 

遺言書が無効になりにくい

遺言書は、法律に則った方式に従って作成されていなければなりません。そのため方式不備により無効になる可能性を秘めています。特に遺言者本人だけで作成できる自筆証書遺言の場合には不備が含まれている可能性が高いです。それでも本人の意思を伝えるという事実上の効力はあるとも言え、全相続人が被相続人の意図を汲んで遺産分割を行えば目的は達せられるでしょう。しかし遺言書の内容に納得いかない相続人がいたとすれば、無理に意図した通りの遺産分割の方法で執行することはできません。

原則通り全相続人の合意がとれる内容で遺産分割をしなければなりません。

遺言書はこのように無効になる可能性もあるところ、公正証書遺言だとそのリスクはほぼ無視できます。なぜなら、公正証書遺言は法律や公正証書作成のプロである公証人が作成に携わるからです。法律の素人が1人で作成する場合に比べてミスが起こるリスクは相当に小さくなります。

また、作成過程では証人も2人以上立ち会うこととなりますし、方式不備を心配する必要はあまりありません。

ただ、公正証書遺言でもまれにその有効性について争いが生じることはありますので注意が必要です。

例えば民法では「遺言者は遺言能力を有していなければならない」と規定されているところ、遺言能力があると評価されるには、遺言事項の法律効果を弁識するのに十分な判断能力を備えている必要があります。15歳未満だと一律で遺言能力がないと扱われますし、精神障害などによってこれが認められないこともあり、実際この点争われて遺言書が無効になったこともあります。

そのほか、証人が法律上の欠格事由に該当して無効になるケースもあります。欠格事由としては未成年者・想定相続人・推定相続人の配偶者・公証人の配偶者などが挙げられます。欠格事由に該当する証人を立ち会わせて作成した公正証書遺言は無効になる可能性がありますので、この点も留意しなければなりません。

 

遺言書の改ざんや紛失を防げる

公正証書として遺言書を作成すれば、原本は作成した公証役場で保管してもらえます。そのため、自宅など作成した本人が好きな場所で保管する場合に比べて紛失のリスクを下げることができます。

紛失よりさらに大きな問題となるのが遺言書の改ざんです。

自筆証書遺言だと原本が自宅等に保管されることから利害関係人などが勝手に内容を書き換えるリスクが大きいです。自分にとって不都合な内容であるからといって破棄される可能性も否めません。

※この点、法務局による自筆証書遺言保管制度が近年新たにできたため、同制度を利用すれば自筆証書遺言でも紛失・改ざん等のリスクはなくすことも可能

 

相続開始後の検認手続が不要

自筆証書遺言などでは、相続の開始後、遺言書を家庭裁判所に持っていき「検認」という手続を行う必要があります。

それまで勝手に開封することは許されませんし、そのルールを知らずに開けてしまうと他の相続人からあらぬ疑いをかけられることもあるでしょう。

他方、公正証書遺言であれば検認手続は不要とされています。

検認は、相続開始後様々な手続に追われている相続人の手間を増やす要因となります。遺言者本人には関係ない話かもしれませんが、公正証書遺言としておくことは家族等のためにもなるということは知っておくと良いでしょう。

なお、自筆証書遺言であっても法務局に保管してもらう制度を利用したときには検認は不要となります。

 

自書の必要がない

自筆証書遺言であっても、近年できた保管制度を利用すればその多くのデメリットを度外視することが可能となります。ただ、遺言書の作成にあたっての自書を避けることはできません。法改正により財産目録などの一部資料に関しては自書の必要はなくなっていますが、本文などの大部分はやはり自書によらなければなりません。

しかも、保管制度の利用をするのであれば厳格なルールに従わなければならず、所定の様式を把握した上で作成に臨まなければなりません。

これに対し公正証書遺言だと直接文章を書き記すのは公証人です。遺言者は遺言の内容を口頭で告げれば良いのであり、自書が求められるのは署名欄のみです。さらに署名欄に関しても病気などの事情で自書ができないのであれば代替措置を講ずることが法的に認められています。公証役場に行くことが難しい状況であっても、出張依頼をして自宅や介護施設等で遺言書作成を行うことが可能です。

 

高い証明力を有する

単に公正証書遺言であることをもって常に自筆証書遺言より高い証明力が得られるわけではありません。しかし結果的に証明力に差が出るケースが多いです。

自分1人で作成する遺言書とは違い、公正証書遺言なら専門家である公証人が遺言内容の整理をしてくれますし、遺言能力の有無などの要件などもチェックしてくれるからです。そのため遺言内容に関する、実質的な証明力は公正証書遺言の方が高いと評価できます。

 

遺言書作成に関する相談は法律事務所へ

公正証書遺言であっても、作成にあたって公証人がすべての案を出してくれるわけではありません。遺言書の内容は遺言者本人の意思に基づかなくてはなりませんので、遺言者側である程度内容が整理されていなければなりません。

そこで遺言書作成にあたり事前に法律事務所に相談することをおすすめします。遺言書の作成サポートのみならず、相続に関する親族間でのトラブルなど、幅広い問題に対処可能です。

検討の結果、公正証書遺言ではなく自筆証書遺言として作成することを決めたときには、特に法律事務所のサポートが大切です。上述の通り、遺言書が無効になるリスクが大きくなりますので、プロのサポートを受けつつ作成を進めていくことが望ましいです。